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令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算)について

更新日:2024年6月25日

給付金の概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、下記の対象世帯へ給付金を支給します。
 (1)令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯
 (2)令和6年度において新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
   →1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)

 また、上記世帯で18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生)を扶養している場合、児童1人あたり5万円を別途支給します。

対象世帯

 令和6年6月3日(基準日)時点で、東松島市に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
 (1)世帯員全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
 (2)世帯員全員の令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
 (3)令和6年度住民税が非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

 ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
 (1)令和5年度住民税非課税世帯等として給付金(非課税世帯7万円・住民税均等割のみ課税世帯10
   万円)の支給対象世帯(未申請や受給を辞退した世帯も含みます。)
 (2)(1)に係る子育て世帯への5万円(児童1人あたり)給付金の支給対象世帯
 (3)住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成されている世帯

給付手続き

1 確認書が届く世帯

 世帯主様あてに、令和6年7月上旬ころに申請書を送付します。
 内容を確認の上、必要事項を記入、必要書面のコピーを貼付し、令和6年10月31日(木曜日)必着(当日消印有効)でご返送ください。

2 申請書で申請する世帯

 下記に該当する場合、給付金の支給対象となる可能性があります。

 (1)世帯の中に令和6年1月2日から同年6月3日までに市外から転入した方がいる世帯
 (2)令和6年度の住民税の申告を行っていない方がいる世帯(申告を行えば、住民税が非課税または
  均等割のみ課税になる場合に限る)。
 (3)令和6年6月3日までに税法上の扶養者が死亡または離婚などにより、被扶養者だけになった世
  帯。
 (4)令和6年度住民税の修正申告等により、住民税が非課税または均等割のみ課税者の世帯等にな
  った世帯。
 (5)住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日
  時点で東松島市内に避難中で、かつ令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税者の世帯等
  だと認められる場合

 詳細につきましては、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

支給方法及び支給時期

 順次審査を行い、指定いただいた口座に振り込みいたしますが、受付から振込までに1か月程度の期間をいただきます。

受付期限

 令和6年10月31日(木曜日)必着 当日消印有効
 注)期限までに必要手続きがされない場合、本支援金の受給を辞退したものとみなします。

こども加算に関する確認事項

 こども加算対象世帯について、次に該当する場合は下記お問い合わせ先にご連絡ください。
 該当しない場合は連絡の必要はありません。
 ・こども加算分を別世帯の者が受給している(受給する予定)等の理由により、こども加算金の受給を辞退する場合
 ・令和6年6月4日以降に出生した児童がいる場合
 ・別世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生)を監護している場合

本支援金を装った詐欺にご注意ください

 支援金等に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
 市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

福祉課 福祉総務係

宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111(内線1172~1174) FAX:0225-82-1392

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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