このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

令和6年度東松島市住民税非課税世帯等に対する「物価高騰重点支援給付金」及び「灯油購入費助成」について

更新日:2025年2月4日

国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策において、物価高の影響を受ける特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)へ給付金と併せて灯油購入費助成金を支給します。

■対象

令和6年12月13日時点で東松島市に住民登録があり、(1)または(2)に該当する世帯

(1)令和6年度住民税非課税世帯

世帯員全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

(2)令和6年1月以降の家計急変世帯

住民税非課税世帯以外で令和6年1月以降、予期せず家計急変により、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

【低所得者の子育て世帯】

上記(1)、(2)に該当し、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生)を扶養している世帯
※別世帯で扶養している児童も含みます

【対象外の世帯】

次のいずれかに該当する世帯は対象外です。
(1)住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成されている世帯。
(2)住民税未申告者が、世帯内にいる場合は対象となりません。対象と思われる世帯で、未申告者がいる場合は、市役所税務課へ申告後、担当へ連絡ください。

 

※下記の場合、給付対象となる可能性がありますので、問い合わせ先まで連絡ください。
・世帯の中に令和6年1月2日から同年12月13日までに市外から転入した方がいる世帯
・低所得者の子育て世帯に該当し、令和6年12月13日以降に出生した新生児がいる世帯
・住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で東松島市内に避難中で、かつ令和6年度の住民税が非課税世帯等だと認められる場合
・その他、上記対象者と思われるが通知等が届いていない世帯

■給付手続き

(1)令和6年度住民税非課税世帯【2月中旬以降書類発送予定】

ア)「支給決定通知」送付 対象世帯で口座情報(※1)がある場合

申請手続き等は不要です。
口座解約、受給拒否等の場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
なお、支給決定通知書に記載の口座へ2月28日(金曜)に振込み予定です。

イ)「確認書」送付 対象世帯で口座情報(※1)がない場合

確認書返送が必要です。
送付書類に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて提出してください。
確認書の返送後、確認していただいた口座に順次振込予定です。

  • ※1、口座情報は、今年度までの給付金で振込先指定された口座もしくは、公金受取口座(マイナポータル等で指定)によります。(給付金指定口座優先)

(2)令和6年1月以降の家計急変世帯【2月10日(月曜)以降受付開始】

申請が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。必要書類等をご案内します。

■支給金額

非課税または家計急変世帯・・・1世帯あたり 給付金3万円、灯油購入費助成金4千円
低所得の子育て世帯   ・・・対象児童1人あたり 2万円
※上記の給付金は、対象の場合両方とも給付を受けることができます

■申請期限、確認書返送期限

3月31日(月曜) ※郵送の場合は、当日消印有効

■支給方法

支給決定通知、確認書及び申請書に記載の口座へ振り込みます。
※受給は1世帯1回となります。

お問い合わせ先

福祉課 地域福祉推進係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1172~1175、1186、1190 FAX:0225-82-1392

本文ここまで

サブナビゲーションここから

臨時特別給付金

  • 令和6年度東松島市住民税非課税世帯等に対する「物価高騰重点支援給付金」及び「灯油購入費助成」について

以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る