定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年8月7日
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、差額を給付金として支給しました( 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金))。
令和7年度に、令和6年分の確定した所得税額で調整給付額を再算定し、当初の調整給付額に不足が生じた方に追加で給付金を支給(不足額給付)します。
東松島市に届いた課税資料等から東松島市で対象と確認ができた方には、令和7年8月末までお手元に届くよう順次申請書類を送付する予定です。
現時点では、ご自身に書類が届いた場合を除き、給付金の対象になるかどうか、給付金額について等具体的なお問い合わせにはお答え出来ません。ご自身が対象と思われるにも関わらず書類の届かない場合は、 9月上旬頃を目安に「申請書(8月下旬以降掲載予定)」をご提出いただくか、お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
制度の概要および定額減税について、詳しくは下記をご覧ください。
【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)
所得税:【国税庁】定額減税特設サイト(外部サイト)
個人住民税:【東松島市】個人市県民税の定額減税について
1.支給対象
以下の1・2のいずれかの要件に当てはまり、令和7年1月1日時点で東松島市に住民登録がある方(住登外課税者を含む)が対象です。
対象かどうかわからない方向けのフローチャートはこちら(PDF:662KB)
不足額給付1
対象者
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
- 所得税額が前年より少なくなった方
(令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得)
〈例〉失業をしたことなどにより、所得が前年より少なくなった
- 定額減税可能額や控除額が増えた方
(所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)
〈例〉こどもの出生などにより扶養親族が増えた
- 当初調整給付後に令和6年度住民税の税額に修正が生じ、令和6年度個人住民税所得割額が少なくなった方(事務処理基準日(令和7年6月2日)までに、市に申告内容のデータが到着した場合)
〈例〉扶養の申告漏れ等により修正申告をした
支給額
支給額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から当初調整給付額を差し引いた金額を支給します。
不足額給付2
対象者
次の1~3のすべてに該当する方
- 所得税・住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円(本人が定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税」のいずれも対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※主に青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方が対象です
支給額
原則 4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は 3万円)を給付します。
2.支給方法
※市で対象確認ができた方には令和7年8月29日(金曜日)より順次ご案内をお送りしています。
ご案内は通知書か確認書で届きます。
現時点では、ご自身に書類が届いた場合を除き、給付金の対象になるかどうか、給付金額について等具体的なお問い合わせにはお答え出来ません。ご自身が対象と思われるにも関わらず書類の届かない場合は、10月上旬頃を目安に「申請書(9月下旬以降掲載予定)」をご提出いただくか、担当までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
発送時期の目安
申請書類 | 発送時期 |
---|---|
通知書 | 令和7年8月29日以降 |
確認書 | 令和7年8月29日以降 |
申請書 | ※令和7年9月以降 |
通知書
青色の専用封筒で届きます。
申請方法
- 通知書に記載されている口座へ振り込む場合は、申請手続きは必要ありません。
- 受給を辞退される場合は、お手数ですが、通知書に記載の期日までに担当へご連絡ください。
支給時期
- 支給日は、通知書に記載されていますのでご確認ください。
- 金融機関により、振り込まれる時間帯が異なります。振り込みが確認できない場合は、時間をおいてご確認ください。
- 口座解約や口座情報の相違により、振り込みができない場合は、市から改めて書類をお送りいたしますので、正しい振り込み先をご記入の上、受取口座が確認できる書類のコピーを同封してご返送ください。
振込先口座を変更する場合
※支給が1カ月以上遅くなりますので、あらかじめご承知おきください。
- 別途「確認書」の提出が必要となりますので、担当へご連絡ください。
- 送付された確認書に必要事項を記入いただき、本人確認書類と口座確認ができる書類のコピーを同封の上、ご返送ください。
- 返送された書類に不備がないことを確認した日から4週間程度での振り込みになります。
確認書
8月下旬頃更新予定
申請書
8月下旬頃更新予定
3.提出期限
令和7年10月31日(金曜日)必着
※期限後の提出は受け付けできませんのでご注意ください。
本支援金を装った詐欺にご注意ください
支援金等に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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お問い合わせ先
福祉課 地域福祉推進係
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111(内線1172、1173、1174) FAX:0225-82-1392
