法人市民税
更新日:2021年12月7日
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。法人市民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本金等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。
市内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
また、市内に寮等(寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設)を取得されたときも同様です。
法人市民税は以下の要件に応じて課税されます。
納税義務者 | 収めるべき税金 | |
---|---|---|
法人税割 | 均等割 | |
市内に事務所、事業所等がある法人 | あり | あり |
市内に寮等があり、事務所等がない法人 | なし | あり |
納税について
原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2か月以内に、法人等自らが収めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を収めていただくしくみになっています(これを申告納付といいます。)。
申告の種類 | 申告と納付の期限 |
---|---|
納める税金 | |
確定申告 | 原則として事業年度終了の日から2か月以内 |
法人税割と均等割の合計額 ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合は、その税額を差し引きます。 |
|
中間申告 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
納める税金は、(1)または(2)の額 (1)予定申告 前事業年度の法人税割の2分の1と均等割(年額)の2分の1の合計額 (2)中間申告 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割(年額)の2分の1の合計額 |
注意 事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額等が1億円を超える法人など一定の法人については、法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の申告書はe-Tax、法人住民税及び法人事業税の申告書はeLTAXによる提出が義務付けられました。詳しくはこちら(大法人の電子申告の義務化について)(外部サイト)
税率
区分 | 税率 | |||
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法人税割 | 令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 9.7% | ||
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 6.0% | |||
均 等 割 |
法人区分 | 資本金等の額 | 市内の従業者数 | 年額 |
1号法人 | 1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 | |
2号法人 | 1千万円以下 | 50人超え | 12万円 | |
3号法人 | 1億円以下 | 50人以下 | 13万円 | |
4号法人 | 1億円以下 | 50人超え | 15万円 | |
5号法人 | 10億円以下 | 50人以下 | 16万円 | |
6号法人 | 10億円以下 | 50人超え | 40万円 | |
7号法人 | 10億円超え | 50人以下 | 41万円 | |
8号法人 | 50億円以下 | 50人超え | 175万円 | |
9号法人 | 50億円超え | 50人超え | 300万円 |
法人市民税の期限内申告が困難な方へ
- 法人市民税の申告期限は、法人税の取扱いに準じています。法人税の申告期限延長については、国税庁のホームページをご覧ください。
- 期限内に法人市民税の申告を行うことが困難な場合、上記の記載がある法人税申告書の写し(税務署の収受印があるもの)を添付していただくことで、法人税と同様に申告期限が延長されます。なお、電子申告の場合は、法人税申告書の代わりに、税務署に提出した「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の写し又は法人税において、事前の延長申請ではなく、申告書に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記して申告書の提出(電子申告を含む。)を行うとともに、法人市民税の電子申告を同じタイミングで行う法人が利用できる様式を添付してください。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出や電子申告にご協力願います。
お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1147 FAX:0225-82-1208