介護保険料
更新日:2026年4月1日
対象・項目
65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料率(額)
| 段階 | (対象者) | 計算式 | 年間保険料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 本人が市民税非課税 | 世帯非課税 |
|
基準額×0.285 |
20,172円 |
| 第2段階 |
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基準額×0.485 | 34,332円 | ||
| 第3段階 |
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基準額×0.685 | 48,492円 | ||
| 第4段階 | 世帯課税 |
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基準額×0.900 | 63,720円 | |
| 第5段階 |
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基準額×1.000 | 70,800円 | ||
| 第6段階 | 本人が市民税課税 |
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基準額×1.200 | 84,960円 | |
| 第7段階 |
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基準額×1.300 | 92,040円 | ||
| 第8段階 |
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基準額×1.500 | 106,200円 | ||
| 第9段階 |
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基準額×1.700 | 120,360円 | ||
| 第10段階 |
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基準額×1.900 | 134,520円 | ||
| 第11段階 |
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基準額×2.100 | 148,680円 | ||
| 第12段階 |
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基準額×2.300 | 162,840円 | ||
| 第13段階 |
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基準額×2.400 | 169,920円 | ||
※上記表のうち、第1段階から第3段階については、保険料軽減強化後の、年間保険料額となります。
令和8年度の介護保険料について税制改正に伴う特例措置について
令和7年度税制改正により,令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で,介護保険制度は,3年を1期とした介護保険事業において,介護保険料収入を見込んで運営しています。介護保険料は,住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので,今回の税制改正により介護保険料の収入が減少して第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため,介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより,令和8年度の介護保険料の算定に限り,給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は,介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ,また住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
そのため,税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも,介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。
なお、税制改正の影響により新たに課税となった方に配慮し、一定の条件に該当する場合には、従前の取り扱いを踏まえ一部非課税とする減額措置を行います。本措置は対象となる方に自動的に適用されます。
今回の取り扱いにつきましては、介護保険制度を持続していくための措置となりますので,ご理解いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1142 FAX:0225-82-1208


