このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

介護保険料

更新日:2026年4月1日

対象・項目

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料率(額)

段階 (対象者) 計算式 年間保険料
第1段階 本人が市民税非課税 世帯非課税
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者
  • 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下

 基準額×0.285

 20,172円

第2段階
  • 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超120万円以下
 基準額×0.485  34,332円
第3段階
  • 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える
 基準額×0.685  48,492円
第4段階 世帯課税
  • 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下
 基準額×0.900  63,720円
第5段階
  • 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円を超える
 基準額×1.000  70,800円
第6段階 本人が市民税課税
  • 本人の合計所得金額が120万円未満
 基準額×1.200  84,960円
第7段階
  • 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満
 基準額×1.300  92,040円
第8段階
  • 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満
 基準額×1.500  106,200円
第9段階
  • 本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満
 基準額×1.700  120,360円
第10段階
  • 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満
 基準額×1.900 134,520円
第11段階
  • 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満
 基準額×2.100 148,680円
第12段階
  • 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満
 基準額×2.300 162,840円
第13段階
  • 本人の合計所得金額が720万円以上
 基準額×2.400 169,920円

※上記表のうち、第1段階から第3段階については、保険料軽減強化後の、年間保険料額となります。

令和8年度の介護保険料について税制改正に伴う特例措置について

 令和7年度税制改正により,令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
 一方で,介護保険制度は,3年を1期とした介護保険事業において,介護保険料収入を見込んで運営しています。介護保険料は,住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので,今回の税制改正により介護保険料の収入が減少して第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため,介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
 このことにより,令和8年度の介護保険料の算定に限り,給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は,介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ,また住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
 そのため,税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも,介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。
 なお、税制改正の影響により新たに課税となった方に配慮し、一定の条件に該当する場合には、従前の取り扱いを踏まえ一部非課税とする減額措置を行います。本措置は対象となる方に自動的に適用されます。
 今回の取り扱いにつきましては、介護保険制度を持続していくための措置となりますので,ご理解いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

税務課 市民税係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1142 FAX:0225-82-1208

本文ここまで

サブナビゲーションここから

介護保険料

  • 介護保険料

以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る