後期高齢者医療保険料
更新日:2024年9月9日
対象・項目
後期高齢者医療保険料とは
後期高齢者医療制度に加入されいる皆さんが、病気やけがをしたときの医療費などの給付にあてるための保険料です。また、平成20年度から後期高齢者医療制度がスタートし、74歳以下の方(後期高齢者医療制度に未加入の方)は後期高齢者医療支援金等分としてご加入の医療保険の保険料(税)より納めていただきます。このように、保険料は後期高齢者医療制度の運営を支える重要な財源となっています。
後期高齢者医療保険の被保険者は
75歳以上の方全員及び65歳以上で一定の障害があると認められた方が被保険者となります。
後期高齢者医療保険料の納付義務者は
被保険者本人が納税義務者となります。また、世帯の世帯主及び配偶者には保険料を連帯して納付する義務があります。
税率(税額)
保険料率
所得割 | 9.28% ※1 |
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均等割 | 47,400円 |
賦課限度額 | 800,000円 ※2 |
※1 賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割率が8.72%となります。
※2 令和6年3月以前に加入した方は、限度額が73万円となります。
※注意 上記は令和6・7年度の保険料率となります。
- お問い合せ先
- 宮城県後期高齢者広域連合 電話:022-266-1021
税務課 市民税係 内線 1135、1136、1147
お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1142 FAX:0225-82-1208
