市たばこ税
更新日:2021年12月7日
対象・項目
たばこ税とは
市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売り販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した“たばこ税”に対してかかり、小売業者の所在する市町村に納めます。
たばこ税を納める人は
- 製造業者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売り販売業者
※たばこは小売価格には、既に市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。
税率(税額)
品目 | 税率(1,000本当たり) |
---|---|
セブンスター・メビウス・ハイライト・キャビン・ラーク等 | 6,122円 |
加熱式たばこに関する課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量および小売定価を基に換算することとなりました。換算方法の見直しについては、平成30年10月から5年間をかけて段階的に行います。詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
手持品課税について
たばこ税等の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量を所持する販売業者に対し、その税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1142 FAX:0225-82-1208
