公示送達
更新日:2026年9月30日
公示送達とは
公示送達とは、地方税法第20条の2の規定に基づき、市に返戻があった書類について調査を行い、送付先が確認できない場合に、市役所の掲示場にその書類の名称や件名等を掲示し、送達したものとみなす制度です。送達すべき書類は、税務課に保管し、いつでも送達を受けるべき方に交付します。
なお、告示をした日から起算して7日を経過すると、書類の送達があったものとみなされます。
公示送達の掲示について
地方税法の改正により、市役所本庁舎及び鳴瀬総合支所の掲示場に加えて市公式ウェブサイト(当ウェブページ)にも公示送達書類を掲示します。
掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日間です。
なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
禁止事項
当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
現在掲示中の公示送達
現在掲示中の公示送達書はありません。
お問い合わせ先
税務課
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1208


