学校給食費について
学校給食費
| 学校区分 | 完全給食1食あたり |
|---|---|
| 小学校 | 0円 |
| 中学校 | 152円 |
※詳しくは下段の『小学校における給食費の無償化と中学校における給食費の負担軽減について』をご覧ください
小学校における給食費の無償化と中学校における給食費の負担軽減について
本市では、子育て支援政策の一環として、令和5年度から保護者の経済的負担軽減措置として学校給食費について令和6年度は1/2、令和7年度は2/3を負担してきました。
令和8年度の1食あたりの学校給食費は、長引く物価高騰や社会情勢の影響により、小学校384円、中学校458円となりますが、さらなる子育て支援の充実を図るため、国や県からの学校給食費負担軽減交付金や防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、小学校については4月から保護者の学校給食費の負担額を0円とします。
そのため、これまで新1年生となる児童の保護者の方から口座振替依頼書を提出いただいておりましたが、不要とさせていただきます。ただし、今後、保護者の方から学校給食費の負担をお願いすることとなった場合は、現在、未提出の方へ改めて周知させていただきます。
また、中学校における学校給食費についても昨年度に引き続き特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、2/3を市が負担いたします。

令和7年度1食あたりの学校給食費
| 学校区分 | 完全給食1食あたり | 市負担額 | 保護者負担額 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 352円 | 234円 | 118円 |
| 中学校 | 421円 | 281円 | 140円 |
令和8年度1食あたりの学校給食費
| 学校区分 | 完全給食1食あたり | 市負担額 | 保護者負担額 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 384円 | 384円 | 0円 |
| 中学校 | 458円 | 306円 | 152円 |
学校給食費の計算方法
当該年度の学校給食費として、1食あたりの単価×予定提供回数により年間の学校給食費を計算します。
※予定提供回数は、年度当初に各学校が学年ごとに設定します。
※第1期の金額は、2か月分を合算した額となります。
※第10期の金額は、年間給食費の第1期から第9期までの金額を引いた額になります。
【中学校の例】
1食単価(保護者負担)152円×182回/年=27,664円(年額)
27,664円/12か月=2,305円≒2,300円(月額)
第1期 |
第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,600 |
2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,664 |
学校給食費についてのQ&A
学校給食費について、よく質問される内容とその回答をまとめました。
口座振替手続きについて
「東松島市預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を金融機関に提出してください。
※令和8年度に新しく小学校に入学される児童は、小学校の給食費が無償化となったため提出の必要はなくなりました。ただし、今後、保護者の方に負担をお願いすることになった場合、現在、未提出の方へは改めてお知らせさせていただきます。
※兄弟姉妹がいる場合には、それぞれ提出してください。この場合、それぞれ違う口座を指定することもできます。
※一度手続きを行うと中学校を卒業(市外に転校)するまで継続されます。
※口座振替にかかる手数料は、東松島市が負担します。
口座振替ができる東松島市指定金融機関
七十七銀行・石巻信用金庫・石巻商工信用組合・ゆうちょ銀行・東日本信用漁業協同組合連合会(旧宮城県漁業協同組合)・いしのまき農業協同組合
※指定する口座は、いつでも変更できますが、毎月10日締め切りで引き落としは翌月からとなります。
給食費の納期限(口座振替日)について
給食費の納期限は、年間10回です。納期限の日に口座から引き落とされます。
納期限の日が、土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日の引き落としとなります。
期別 |
納期限 |
内訳 |
|---|---|---|
第1期 |
6月30日 |
4月・5月分 |
第2期 |
7月31日 |
6月分 |
第3期 |
8月31日 |
7月分 |
第4期 |
9月30日 |
8月分 |
第5期 |
10月31日 |
9月分 |
第6期 |
11月30日 |
10月分 |
第7期 |
1月4日 |
11月分 |
第8期 |
1月31日 |
12月分 |
第9期 |
2月28日(うるう年は、同月29日) |
1月分 |
第10期 |
3月31日 |
2月・3月分 |
納期限を過ぎてしまった場合
口座の残高不足等により引き落としができない等、納期限を過ぎてしまった場合には、納期限の20日後を目途に「督促状」をお送りします。
「督促状」は納付書としてご使用いただけますので、金融機関で納付をお願いします。
学校給食費の申請書類(様式)について
東松島市内の学校で初めて給食を食べることになった場合、届けている内容を変更したい場合、特別の事情により給食費の減免を申請したい場合は下記の様式により学校を通じて申請してください。
様式第1号(その1)学校給食提供申込書(エクセル:20KB)
様式第1号(その2)学校給食提供申込書(職員用)(エクセル:20KB)
様式第2号(その2)学校給食変更届(職員用)(エクセル:19KB)
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お問い合わせ先
学校給食センター
〒981-0304 宮城県東松島市川下字内響131-97
電話:0225-24-9409 FAX:0225-87-3003
