○東松島市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令甲第47号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号。以下「施行細則」という。)の規定に基づき実施する障害者相談支援事業(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者等(以下「障害者等」という。)の地域における生活を支えるため、身近な地域での相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜、障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うこと(第10条において「サービス」という。)により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする事業をいう。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び施行細則において用いる用語の例によるほか、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会生活力 様々な社会的な状況の中で、自分のニーズを満たし、一人ひとりにとって可能な最も豊かな社会参加を実現する権利を行使する力

(2) ピアカウンセリング 障害者等の自己信頼を回復させ、権利擁護や自立意識の確立等のための精神的サポートや、自立生活のための社会生活全般の情報提供等のため、障害者等の相談に応じること。

(3) 専門機関 保健・医療機関、教育機関、雇用関係機関、企業、学識経験者等

(4) 地域協議会 事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場であって、前号の専門機関及び相談支援事業者等を構成員とするもの。

(5) ソーシャルワーカー 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員、介護支援専門員又は障害福祉等の業務経験を3年以上有し市長が適当と認めた者

(実施主体)

第3条 障害者相談支援事業の実施主体は、東松島市とする。

2 市長は、相談事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。

(障害者相談支援事業の内容)

第4条 障害者相談支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 相談事業

(2) 相談支援機能強化事業

(3) 住宅入居等支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(相談事業)

第5条 前条第1号の相談事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 障害福祉サービス等の利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域協議会の運営に関する業務

(相談支援機能強化事業)

第6条 第4条第2号の相談支援機能強化事業は、前条の相談事業を円滑に実施するため、特に必要と認められる専門的知識を有するソーシャルワーカーを配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 地域協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

(3) 市内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した事業実施計画の作成に関する業務

(住宅入居等支援事業)

第7条 住宅入居等支援事業は、東松島市障害者住宅入居等支援事業実施要綱(平成20年東松島市訓令甲第47号)の規定により行うものとする。

(成年後見制度利用支援事業)

第8条 第4条第4号の成年後見制度利用支援事業の実施については、東松島市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第235号)によるものとする。

(配置職員等)

第9条 第3条第2項の規定により、市から委託を受けた指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)は、事業の実施にあたり、ソーシャルワーカー1人以上を配置しなければならない。

2 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、前項の規定により配置されたソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち、特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。

(遵守事項)

第10条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、勤務環境及び訪問手段等を規定しなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、従業者のための研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 事業者は、利用者の利便性を考慮した場所に相談支援業務等の事業所を設置しなければならない。

(利用料)

第11条 利用者の負担は、無料とする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第48号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第40号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

東松島市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令甲第47号

(平成25年4月1日施行)