○東松島市在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令甲第56号

東松島市在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第98号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号。以下「施行細則」という。)の規定に基づき実施する訪問入浴サービス(障害等により居宅での入浴が困難な在宅の重度障害者等に対し、訪問入浴車を派遣して入浴等の介護を供することを目的とする事業をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び施行細則において用いる用語の例によるほか、次項及び第3項に定めるとおりとする。

2 この訓令において「重度障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で寝たきり状態にあるもの

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者で寝たきり状態にあるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている者で寝たきり状態にあるもの

(4) 前3号のいずれかと同等の状況にあり、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認めた者

3 この訓令において「指定事業者」とは、適切な事業運営を行うことができる事業者(東松島市障害者地域生活支援事業のサービス提供事業者の指定に関する基準(平成18年東松島市訓令甲第57号。以下「指定に関する基準」という。)に基づく指定事業者又は登録事業所をいう。)であると市が認めるサービスを提供することができる事業者であって、かつ、適切な事業運営を行うことができる事業者であると、所長が認める社会福祉法人及びその他の法人等(当該社会福祉法人等のうち第10条の規定により契約を交わした事業者を含む。)をいう。

(サービスの提供)

第3条 訪問入浴サービス(以下「サービス」という。)は、市又は指定事業者が提供するものとする。

(対象者)

第4条 サービスを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有し、当該住所地に居住している在宅の重度障害者等であって、医師が入浴可能と認める者であり、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付を受けることができない者

(2) その他所長が特に必要と認めた者

2 所長は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サービスの対象としないことができる。

(1) 世帯に伝染性疾患を有する者がいるとき。

(2) 対象者が疾病等のため入院治療が必要なとき。

(3) 当該住所地を生活拠点(おおむね3月)としていないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか所長が不適当と認めたとき。

3 前2項の規定にかかわらず、法第5条第11項及び第15項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する施設に入居している者については、法第19条第3項の規定を準用する。

(事業内容等)

第5条 サービスの内容は次のとおりとする。

(1) 入浴前後の健康状態の確認

(2) 入浴の介助

(3) 洗髪

(4) 身体の清潔保持

(5) 前各号に掲げるもののほか、介護等に関する助言、指導等

2 サービスの事業の人員、運営及び設備の基準は、この訓令に定める事項及び指定に関する基準に定めるところによる。

(訪問入浴車の条件)

第6条 訪問入浴車は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。

(1) 住宅密集地又は高層住宅においても浴槽の搬入等によりサービスが提供し得る仕様であること。

(2) 清潔な状態の浴槽であること。

(3) 洗髪時の汚水が浴槽に混入しないこと。

(4) その他衛生上の配慮に優れた仕様であること。

(入浴用薬品の規格)

第7条 石鹸、シャンプーその他の薬品を使用する際は、当該薬品の安全性について、法令に基づく規格審査機関等による審査を経たものでなければならない。

第8条 削除

(支給申請)

第9条 サービスの支給決定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業サービス支給(変更)申請書兼内容変更届出書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、意見書(様式第4号第4条第1項第1号において医師が入浴可能と認める旨の意見書をいう。)及び入浴承諾書(様式第5号)を添えて所長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第5条及び第6条並びに児童福祉法第21条の5の2に規定する市が支給決定すべき障害福祉サービス等を併せて申請する場合は、当該障害福祉サービス等に係る支給申請書をもって申請したものとみなす。

(支給決定及び通知)

第10条 所長は、前条の申請を受けたときは、申請者及び派遣世帯の状況を速やかに調査し、支給の可否等を決定するものとする。

2 所長は、前項の規定による決定をしたときは、地域生活支援事業サービス支給(不支給)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに申請者に通知するものとするとともに、地域生活支援事業サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(支給決定の有効期間及び更新申請)

第11条 前条の規定による支給決定の有効期間(以下「支給決定期間」という。)は、支給決定の日から同日以後最初に到達する誕生月末日までの期間とする。

2 前条第2項の支給決定を受けてサービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、支給決定期間満了後も引き続きサービスを利用しようとするときは、支給決定期間満了日前1月以内に、第9条第1項又は第2項に規定する申請をしなければならない。

3 所長は、前項の手続があった場合において、利用者の障害等級、障害支援区分、サービス量等の変更がある場合は、必要に応じ利用者の主治医から意見書を徴することができる。

4 前条第2項の規定は、第2項の申請があった場合において準用する。

(支給決定内容の変更等)

第12条 前条の規定により、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに申請書により、所長に申請又は届出をするものとする。また、第3号に該当する場合は、入浴承諾書を併せて提出するものとする。

(1) サービスの支給決定内容等について変更を希望する場合

(2) 氏名、住所に変更があったとき。

(3) 入浴承諾書に記載されている介助者を変更する場合

(4) 死亡したとき。

2 前項の規定にかかわらず、法第5条及び第6条並びに児童福祉法第21条の5の2に規定する市が支給決定すべき障害福祉サービス等を併せて変更申請する場合は、当該障害福祉サービス等に係る支給変更申請書及び申請内容変更届出書をもって申請したものとみなす。

3 所長は、前2項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、その結果を決定通知書により利用者に通知するとともに、受給者証を交付又は訂正するものとする。

4 前条第3項の規定は、第1項の申請があった場合において準用する。

(支給決定の取消し)

第13条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの支給決定を取り消すことができる。

(1) サービスの対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合

(3) その他所長が利用を不適当と認めた場合

2 所長は、前項の規定による取消しを決定した場合は、決定通知書により利用者にその旨を通知するものとする。この場合において、「不支給」を「取消し」に読み替える。

(利用の方法等)

第14条 利用者は、決定された支給日数の範囲内で、指定事業者と利用契約を交わした上で利用するものとする。

2 利用者は、前項の利用契約に基づき支給決定の範囲内のサービスを利用したときは、サービスを提供した指定事業者に、当該利用に係る施行細則第32条第3項の規定による地域生活支援費の受領を委任(利用契約の条項により当該受領委任を規定している場合を含む。以下「受領委任」という。)するものとする。

(サービス提供に要する費用の負担)

第15条 サービスの提供に要する費用のうち、市が支給する額及び利用者が負担すべき額については、施行細則第32条第33条及び附則第3項から第5項までの規定並びに別表のとおりとする。

2 指定事業者は、前条第2項の受領委任を受けた場合は、当該費用のうち、施行細則第32条第3項に規定する額を、サービスを提供した月の翌月10日までに、市に請求するものとする。

3 市は、前項の請求内容を審査の上、当該請求のあった日から30日以内に、当該費用を指定事業者に支払うものとする。

4 前項の支払いがあったときは、利用者に地域生活支援費の支給があったものとみなす。

5 第3項の支払額に端数が生じたときは、1円未満切り捨てるものとする。

(遵守事項)

第16条 指定事業者は、サービスを提供することができる障害種別等について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 サービスを提供する場合の従事者は、入浴の介助については2人以上の従事者(うち1人は資格を有する看護師とする。)によらなければならない。

3 指定事業者は、利用者が快適に入浴できるよう、湯温、室温等の管理を適切に行わなければならない。

4 指定事業者は、利用者の入浴には家族等の立会いを求めるものとする。

5 指定事業者は、利用者の入浴に先立ち、利用者の体温、脈拍、血圧等を測定し、入浴不可能と認められるときは、サービスを中止するものとする。

6 指定事業者は、利用者の入浴後の脈拍、血圧等を測定し、異常がないかを確認しなければならない。

7 指定事業者は、従業者の資質向上のために、必要に応じて研修の機会を確保しなければならない。

8 指定事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、速やかに所長に報告し、必要な措置を講じなければならない。

9 指定事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

10 指定事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(連絡及び調整)

第17条 所長は、この事業を適切に実施するために、民生委員、関係機関等との連絡及び調整を図らなければならない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の東松島市在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第98号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前のとおりとする。

(平成25年3月29日訓令甲第40号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日訓令甲第79号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第16条 この訓令の施行の際、第17条の規定による改正前の東松島市在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月28日訓令甲第114号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日訓令甲第30号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日訓令甲第59号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月2日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年9月1日訓令甲第72号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和4年2月1日訓令甲第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年10月1日訓令甲第54号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

訪問入浴サービス基準額

備考

12,660円

入浴等の介護に要する時間は1時間以内とする。

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東松島市在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令甲第56号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 訓令甲第56号
平成25年3月29日 訓令甲第40号
平成27年9月1日 訓令甲第79号
平成27年12月25日 訓令甲第103号
平成28年12月28日 訓令甲第114号
平成29年3月1日 訓令甲第30号
平成30年8月31日 訓令甲第59号
令和2年3月2日 訓令甲第15号
令和3年9月1日 訓令甲第72号
令和4年2月1日 訓令甲第3号
令和4年11月1日 訓令甲第80号
令和6年10月1日 訓令甲第54号