○東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付規則
平成25年7月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 東日本大震災により、住宅に被害を受けた市民等に対する住宅の再建の支援として、当該市民等が住宅再建に要する経費について、その経済的負担を軽減するとともに、東松島市への定住を促進するため、市は、予算の範囲内において被災住宅再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「東日本大震災」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。
2 この規則において「住宅」とは、人の居住の用に供する一戸建ての家屋等をいう。
3 この規則において「被災住宅」とは、東日本大震災の発災時において、自らの居住の用に供されていた住宅で、東日本大震災により市町村長の発行するり災証明書で全壊、大規模半壊又は半壊の被害判定を受けたものをいう。
4 この規則において「災害公営住宅」とは、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第77条の規定により作成された復興交付金事業計画により整備する公営住宅をいう。
5 この規則において「住宅再建」とは、被災住宅に代わるものとして、新たに住宅を建設、購入、賃借すること又は自らが所有する住宅を補修し居住することをいう。ただし、東松島市外に居住していた者が補修又は賃借(災害公営住宅を除く)を行う場合を除く。
6 この規則において「津波防災区域」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域として東松島市津波防災区域建築条例(平成24年東松島市条例第15号)により指定した区域をいう。
7 この規則において「市内津波浸水区域」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第55条の規定に基づき、平成23年度分の固定資産税の課税免除の区域の指定(平成23年東松島市告示第217号)により平成23年度の固定資産税の課税を免除された東松島市内の区域をいう。
8 この規則において「市外津波浸水区域」とは、東日本大震災による津波被害を受けた東松島市外の区域であって、地方税法附則第55条の規定に基づき、平成23年度の固定資産税の課税を免除された区域、又は市町村長が東日本大震災による津波の被害があったと認める区域をいう。
9 この規則において「津波被災住宅」とは、東日本大震災の発災時において市内津波浸水区域又は市外津波浸水区域に建築されていた被災住宅をいう。
10 この規則において「地震被災住宅」とは、東日本大震災の発災時において市内津波浸水区域外又は市外津波浸水区域外に建築されていた被災住宅で、損壊又は解体により滅失した住宅をいう。
11 この規則において「加算支援金」とは、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第2項各号に規定する支援金(同条第5項の規定において準用する場合を含む。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、個人であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被災住宅に居住していた者で災害公営住宅(東松島市と借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に定める定期借地権設定契約を締結した場合にあっては、市内の災害公営住宅に限る。)に入居した実績がなく、平成23年3月12日以降に東松島市内で住宅を再建した者又はその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)
(2) 東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則(平成17年東松島市規則第96号)第3条に規定する補助金の一部又は全部の交付の対象にならない者
(3) 東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金交付要綱(平成26年東松島市訓令甲第37号)第3条に規定する補助金の交付の対象とならない者。ただし、同条に規定する住宅の建設に要する経費が200万円に満たない者を除く。
(4) 東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付規則(平成25年東松島市規則第30号)第3条に規定する補助金の一部又は全部の対象とならない者
(5) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者
2 住宅の移転等に係る補助を受ける場合は、他の自治体が実施する東日本大震災に係る住宅再建支援等の補助を受けた者、又は受ける見込みの者は対象としない。
3 補助の対象となる住宅再建が、建築基準法、都市計画法(昭和43年法律第100号)、その他の法令(条例を含む。)に違反している場合等、その他補助金の交付を受けることが不適当と市長が判断した場合は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとし、それぞれの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。
2 同一の被災住宅又は住宅再建において、複数の申請者がいる場合、そのうちの1人から前項の申請があったときは、それ以外の申請者は当該申請をすることができない。ただし、市長が別に定める場合を除く。
3 特段の理由により別表の区分又は対象者を変更する場合は、新たな区分又は対象者で算定した補助金の額と既に受給した補助金の額の差額を申請することができる。
4 申請回数は、1回に限るものとする。ただし、前項の規定による差額の申請はこの限りでない。
5 交付の申請及び請求の期限は、平成31年3月29日までとする。ただし、当該期限までに東松島市被災住宅再建支援事業補助金事前登録申請書(様式第8号)に別に定める書類を添えて提出した場合は、申請及び請求の期限を平成32年3月31日まで延長することができる。
(交付の決定及び補助金の額の確定等)
第6条 市長は、前条による補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定及び額の確定をするものとする。
3 市長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付を決定することがある。
2 市長は前項の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による補助金の振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取下げられたものとみなす。
(事業実施に関する周知等)
第8条 市は、本事業の実施に当たり、交付対象者及び申請の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めることとする。
(帳簿及び書類の備付け等)
第9条 この規則の規定により補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備付け、これを当該補助事業の完了した翌年度から5年間保存しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の一部又は全部の返還を免除することができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年7月1日から施行し、平成23年3月12日から適用する。
2 この規則は、平成25年度予算に係る補助金に適用する。
3 この規則は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成26年2月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の日前に、この規則の改正前の東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により提出された申請書は、この規則による改正後の東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定により提出された申請書とみなす。この場合において、市長は、申請者に対して申請内容の補正及び必要な添付書類の提出を求めることができる。
3 旧規則に基づき交付された補助金は、新規則に基づき交付する補助金とみなす。この場合において、新規則第5条第3項の規定にかかわらず、旧規則に基づき既に当該補助金の交付を受けた者(以下「既交付者」という。)は、新規則第5条の規定に基づく交付の申請をすることができる。
4 前項後段の規定に基づく申請は、様式第6号及び様式第7号により行うものとする。
5 第3項後段の場合において、既交付者に係る補助金の額は、新規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定による額から旧規則に基づき既に交付を受けた補助金の額を減じて得た額とする。
6 第4項の申請期限は、平成28年3月31日までとする。
(補修の申請期限)
7 別表のうち、補修の区分の申請期間は、平成28年3月31日までとする。ただし、市長が別に定めるところにより延長することができる。
附則(平成27年6月15日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月26日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の日前に、この規則の改正前の東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により提出された申請書は、この規則による改正後の東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定により提出された申請書とみなす。この場合において、市長は、申請者に対して申請内容の補正及び必要な添付書類の提出を求めることができる。
3 旧規則に基づき交付された補助金は、新規則に基づき交付する補助金とみなす。この場合において、新規則第5条第3項の規定にかかわらず、旧規則に基づき既に当該補助金の交付を受けた者(以下「既交付者」という。)は、新規則第5条の規定に基づく交付の申請をすることができる。
4 前項後段の規定に基づく申請は、様式第6号及び様式第7号により行うものとする。
5 第3項後段の場合において、既交付者に係る補助金の額は、新規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定による額から旧規則に基づき既に交付を受けた補助金の額を減じて得た額とする。
6 第4項の申請期限は、平成29年3月31日までとする。
附則(平成29年12月19日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
区分 | 対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
建設又は購入 | 津波防災区域内の津波被災住宅に居住していた者 | 津波防災区域内で被災した住宅に代わり津波防災区域内に建設又は購入により住宅再建するために必要な資金又は、その資金を金融機関から借入れた場合の、当該借入利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額。ただし、土地の取得に係る経費は除く。 | 左欄の利子に相当する額であって、300万円を限度とする。ただし、借入利子に相当する額が200万円に満たないとき、又は借入れを行わなかったときは、当該取得経費に相当する額から加算支援金を控除して得た額とし、200万円に別表第2の年度加算額を加えた額を限度とする。取得経費に相当する額が加算支援金の額に満たない場合は補助しない。 |
市内津波浸水区域の津波被災住宅に居住していた者 | 市内津波浸水区域で被災した住宅に代わり東松島市の区域内に建設又は購入により住宅再建するために必要な資金又は、その資金を金融機関から借入れた場合の、当該借入利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額。ただし、再建住宅が津波防災区域であるときは、土地の取得に係る経費は除く。 | 左欄の利子に相当する額であって、再建住宅の建設又は購入にあっては、300万円を限度とし、土地の購入にあっては100万円を限度とする。借入れを行わなかったとき又は、借入利子に相当する額が200万円に満たないときは、当該取得経費に相当する額から加算支援金を控除して得た額とし、200万円に別表第2の年度加算額を加えた額を限度とする。取得経費に相当する額が加算支援金の額に満たない場合は補助しない。 | |
防災集団移転促進事業により移転を行う者で、再建住宅の建設に必要な資金を金融機関から借入れしない者又は、その資金を金融機関から借入れた場合の、当該借入利子に相当する額が200万円に満たない者 | 津波被災住宅に代わり防災集団移転促進事業により整備された住宅団地に建設により住宅再建をするために必要な資金 | 左欄の取得経費に相当する額から加算支援金を控除した額とする。ただし、東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金を含めて200万円に別表第2の年度加算額を加えた額を限度とする。取得経費に相当する額が加算支援金の額に満たない場合は補助しない。 | |
市内の地震被災住宅に居住していた者 | 地震被災住宅に代わり東松島市の区域内に建設又は購入により住宅再建をするために必要な経費 | 当該取得経費に相当する額から加算支援金を控除して得た額とし、別表第4の上限額を限度とする。取得経費に相当する額が加算支援金の額に満たない場合は補助しない。 | |
津波被災住宅のうち、市外津波浸水区域に建築されていた住宅に居住していた者 | 津波被災住宅に代わり東松島市の区域内に建設又は購入により住宅再建をするために必要な経費 | ||
補修 | 津波防災区域内の津波被災住宅に居住していた者 | 補修により住宅再建するために必要な資金又は、その資金を金融機関から借入れた場合の、当該借入利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額。 | 左欄の利子に相当する額であって、200万円を限度とする。ただし、借入利子に相当する額が100万円に満たないとき、又は借入れを行わなかったときは、当該経費に相当する額から加算支援金を控除して得た額とし、150万円を限度とする。当該経費に相当する額が加算支援金の額に満たない場合は補助しない。 |
津波被災住宅のうち市内津波浸水区域(津波防災区域を除く。)に建築されていた住宅に居住していた者 | 左欄の利子に相当する額であって、100万円を限度とする。ただし、借入利子に相当する額が50万円に満たないとき、又は借入れを行わなかったときは、当該経費に相当する額から加算支援金を控除して得た額とし、100万円を限度とする。当該経費に相当する額が加算支援金の額に満たない場合は補助しない。 | ||
住宅の移転等 | 津波防災区域を除く市内の被災住宅に居住していた者であって、市内の災害公営住宅へ移転する者 | 災害公営住宅への入居に伴う家財道具の運搬等に要した経費 | 当該経費に相当する額で、10万円を限度とする。 |
市外の被災住宅に居住していた者であって、市内の災害公営住宅へ移転する者 | |||
津波被災住宅のうち、市内津波浸水区域内(津波防災区域を除く。)の住宅に居住していた者であって、被災時の世帯員全員で、市内で賃借により住宅再建した者(仮設住宅等を経由し、被災住宅を再度賃借する場合を含む。) | 賃借する住宅への入居に伴う家財道具の運搬等に要した経費 | ||
津波防災区域内の被災住宅に居住していた者であって、市内の津波防災区域外に所有する住宅を補修により住宅再建した者 | 危険住宅の取壊しに要した費用及び修繕した住宅への入居に伴う家財道具の運搬等に要した経費 | 当該経費に相当する額で、78万円を限度とする。 |
別表第2(第4条関係)
完成年度 | 年度加算額 |
平成23年度以前 | 100万円 |
平成24年度 | 120万円 |
平成25年度・平成26年度 | 150万円 |
平成27年度 | 200万円 |
平成28年度以降 | 250万円 |
完成年度の期間は、その年の4月1日から翌年3月31日までとする。
別表第3(第4条関係)
補修加算額 | 50万円 |
別表第4(第4条関係)
完成年度 | 上限額 |
平成26年度以前 | 150万円 |
平成27年度 | 200万円 |
平成28年度以降 | 250万円 |
完成年度の期間は、その年の4月1日から翌年3月31日までとする。