○東松島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 東松島市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成30年2月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長部局 | 東松島市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第92号)に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務 (2) 助成の申請の受理に関する事務 (3) 助成の決定に関する事務 (4) 助成金の交付に関する事務 |
2 市長部局 | 東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第93号)に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務 (2) 助成の申請の受理に関する事務 (3) 助成の決定に関する事務 (4) 助成金の交付に関する事務 |
3 市長部局 | 東松島市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第94号)に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務 (2) 助成の申請の受理に関する事務 (3) 助成の決定に関する事務 (4) 助成金の交付に関する事務 |
4 市長部局 | 東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 障害福祉に係るサービス(以下「サービス」という。)の受給資格の確認、登録及び更新に関する事務 (2) サービスの申請の受理に関する事務 (3) サービスの支給決定に関する事務 (4) サービスの費用負担に関する事務 |
5 市長部局 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 保護の決定及び実施に関する事務 (2) 就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に関する事務 (3) 保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 (4) 被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長部局 | 東松島市子ども医療費の助成に関する条例に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務 (2) 助成の決定に関する事務 (3) 助成金の交付に関する事務 | (1) 税に関する情報 (2) 住民票に関する情報 (3) 医療保険給付に関する情報 (4) 生活保護に関する情報 |
2 市長部局 | 東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務 (2) 助成の決定に関する事務 (3) 助成金の交付に関する事務 | (1) 税に関する情報 (2) 住民票に関する情報 (3) 医療保険給付に関する情報 (4) 生活保護に関する情報 (5) 中国残留邦人等に対する支援に関する情報 (6) 特別児童扶養手当に関する情報 |
3 市長部局 | 東松島市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務 (2) 助成の決定に関する事務 (3) 助成金の交付に関する事務 | (1) 税に関する情報 (2) 住民票に関する情報 (3) 医療保険給付に関する情報 (4) 生活保護に関する情報 (5) 中国残留邦人等に対する支援に関する情報 |
4 市長部局 | 東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) サービスの受給資格の確認、登録及び更新に関する事務 (2) サービスの支給決定に関する事務 (3) サービスの費用負担に関する事務 | (1) 税に関する情報 (2) 住民票に関する情報 (3) 介護保険給付等に関する情報 (4) 生活保護に関する情報 (5) 中国残留邦人等に対する支援に関する情報 |
5 市長部局 | 生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 保護の決定及び実施に関する事務 (2) 就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に関する事務 (3) 保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 (4) 被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 | (1) 税に関する情報 (2) 住民票に関する情報 (3) 医療保険給付に関する情報 (4) 介護保険給付等に関する情報 (5) 生活保護に関する情報 (6) 中国残留邦人等に対する支援に関する情報 (7) 健康増進事業に関する情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会事務局 | 東松島市児童生徒就学援助費支給要綱(平成30年東松島市教育委員会訓令甲第5号)に基づく就学援助事業に関する事務であって、次に掲げるもの (1) 援助対象者の認定に関する事務 (2) 援助費目及び支給額の決定に関する事務 (3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって同法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務 | 市長部局 | (1) 税に関する情報 (2) 住民票に関する情報 (3) 医療保険給付に関する情報 (4) 生活保護に関する情報 (5) 児童扶養手当に関する情報 |