○好きです東松島おかえり事業助成金支給規則
令和3年7月1日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、本市への移住者に対し、一定の移転費用として「好きです東松島おかえり事業助成金」(以下「助成金」という。)を支給することにより、本市の人口の維持・増加と住み続けられるまちづくりの実現に向けて移住・定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 好きです東松島おかえり事業 石巻市及び女川町を除く市外に住所を有する者で、本規則の施行日以後に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入届を本市に提出し住民登録を有するとともに、1年以上居住する意思を持つ者に対し、予算の範囲内において、一定の移転費用を支援する事業をいう。
(2) 移転費用 移転に要した引越し代、交通費、住居関連費その他雑費をいう。
(3) 勤務 常勤雇用をいう。
(支給対象者)
第3条 助成金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、本市に住民登録を有した日以前又は本市に住民登録を有した日から1年以内に、本市内の事業所に勤務する者(官公庁に勤務する者を含む。以下この条において同じ。)又は本市内で事業所を経営する者とし、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 宮城県出身者
(2) 宮城県内の市町村に居住又は勤務若しくは経営の経験があるもの
(3) 本市の移住相談窓口を通じて、本市主催の事業で市内に宿泊したことがあるもの
(4) 市長が別に定める要件に該当するもの
2 前項の支給対象者が次のいずれかに該当する場合は、支給対象外とする。
(1) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号の暴力団員等であるもの又はそれらの者と密接な関係を有しているもの
(2) 公務員であり、かつ、住居移転に伴う手当(赴任手当、移転費用)等が支給されるもの
(3) 東松島市移住支援金支給規則(令和元年東松島市規則第7号)第5条により東松島市移住支援金の支給の決定を受けたもの
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、1世帯当たり30万円(単身者の場合は15万円)とする。ただし、同一人・同一世帯につき1回限りとする。
(支給の申請)
第5条 助成金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、好きです東松島おかえり事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、支給対象者の要件を満たした日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び申請者の属する世帯全ての世帯員が記載されている住民票の写し(複写可)
(2) 第3条に規定する支給対象者に該当することを証する書類(複写可)
(3) 助成金の振込先である口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。
(助成金の支払)
第7条 市長は、前条の規定による支給決定をしたときは、当該申請書をもって支給決定と同日に支給請求があったものとみなして助成金を支給するものとする。
(支給の条件)
第8条 市長は、助成金の支給決定をしたときは、助成金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 市長が助成金について報告を求め、証拠書類その他の物件を調査する場合は、これに応じること。
(2) 好きです東松島おかえり事業助成金支給申請書兼請求書及びその添付書類の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(決定の取消し)
第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 同一世帯人の全てが、本市の住民基本台帳に登録された日から1年以内に市外に転出したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により助成金の支給決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則又はこれに基づき市長が行った指示に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、その理由を記載した書面により支給決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支給されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類の保存)
第11条 支給決定者は、助成金に関する書類を備え付け、これを当該助成金の支給を受けた日の属する年度の翌年度から2年間保存しなければならない。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第12条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、好きです東松島おかえり事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第19号)
この規則は、令和4年3月11日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。