飼い犬の各種申請書・届出書
更新日:2021年8月2日
飼い犬の各種電子申請
飼い犬に関する各種手続きについては、電子申請が可能です。
下記の手続き名をクリックすると申請フォームにリンクします。
・犬の登録申請(手数料あり)(外部サイト)
・犬の鑑札再交付申請(手数料あり)(外部サイト)
・狂犬病予防注射済票交付申請(手数料あり)(外部サイト)
・狂犬病予防注射済票再交付申請(手数料あり)(外部サイト)
・犬の登録事項変更届(外部サイト)
・犬の死亡届(外部サイト)
※料金が発生するものは、申請後に発送される納付書にて市役所会計課または七十七銀行各支店にて手数料をお支払いいただく必要があります。
飼い犬の各種申請書・届出書
NO. | 手続き区分 | 内容 | 届出者 | 時期 | 交付物・返却物・添付書類等 | 手数料(円) | 様式 | |
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Excel | ||||||||
1 | 犬の登録 | 新規で登録されていない犬を飼うとき | 所有者 | 飼い始めた日から30日以内(生後90日以内の犬は90日を経過した日から30日以内) | 犬の鑑札 | 3,000 | 登録(PDF:52KB) | 登録(エクセル:17KB) |
2 | 犬の鑑札再交付 | 犬の鑑札を亡失又は損傷したとき | 所有者 | 亡失又は損傷したときから30日以内 | 犬の鑑札を再交付(損傷の場合はその鑑札を返却) | 1,600 | 再交付(PDF:45KB) | 再交付(エクセル:16KB) |
3 |
狂犬病予防注射の実施 | 動物病院にて狂犬病予防注射を実施したとき | 所有者 | 生後生後91日以上の犬で、毎年4月1日から6月30日までの間 | 注射済票の交付 | 550 | 獣医師が発行する注射済証明を持参 | |
4 | 注射済票再交付 | 注射済票を亡失又は損傷したとき | 所有者 | 亡失又は損傷したときから30日以内 | 注射済票を再交付(損傷の場合はその注射済票を返却) | 340 | 再交付(PDF:46KB) | 再交付(エクセル:17KB) |
5 | 犬の登録事項の変更 | 市内で犬の所在地、所有者の住所、所有者が変わったとき | 所有者又は新所有者 | 変更の事実があったときから30日以内 | - | - | 変更届(PDF:46KB) | 変更届(エクセル:18KB) |
6 | 犬の死亡 | 犬が死亡したとき | 所有者 | 死亡したときから30日以内 | 犬の鑑札を返却 | - | 死亡届(PDF:42KB) | 死亡届(エクセル:15KB) |
犬を飼い始めると、各種手続きが必要となります。
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、「生涯1回の登録」と「毎年1回の狂犬病予防注射の接種と注射済票の交付を受けること」が法令で義務づけられています(狂犬病予防法第4・5条)。
また、登録事項に変更が生じた場合にも、市に届出等が必要となります。
申請場所
市民生活課環境衛生係(本庁舎1階)、または鳴瀬総合支所(鳴瀬庁舎1階)
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お問い合わせ先
市民生活課 環境衛生係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1154~1157 FAX:0225-82-1846