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飼い犬の各種申請書・届出書

更新日:2021年8月2日

飼い犬の各種申請書・届出書

NO. 手続き区分 内容 届出者 時期 交付物・返却物・添付書類等 手数料(円) 様式
PDF Excel
1 犬の登録 新規で登録されていない犬を飼うとき 所有者 飼い始めた日から30日以内(生後90日以内の犬は90日を経過した日から30日以内) 犬の鑑札 3,000 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。登録(PDF:52KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。登録(エクセル:17KB)
2 犬の鑑札再交付 犬の鑑札を亡失又は損傷したとき 所有者 亡失又は損傷したときから30日以内 犬の鑑札を再交付(損傷の場合はその鑑札を返却) 1,600 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再交付(PDF:45KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再交付(エクセル:16KB)
3
狂犬病予防注射の実施 動物病院にて狂犬病予防注射を実施したとき 所有者 生後生後91日以上の犬で、毎年4月1日から6月30日までの間 注射済票の交付 550 獣医師が発行する注射済証明を持参
4 注射済票再交付 注射済票を亡失又は損傷したとき 所有者 亡失又は損傷したときから30日以内 注射済票を再交付(損傷の場合はその注射済票を返却) 340 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再交付(PDF:46KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再交付(エクセル:17KB)
5 犬の登録事項の変更 市内で犬の所在地、所有者の住所、所有者が変わったとき 所有者又は新所有者 変更の事実があったときから30日以内 - - ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届(PDF:46KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届(エクセル:18KB)
6 犬の死亡 犬が死亡したとき 所有者 死亡したときから30日以内 犬の鑑札及び注射済票を返却 - ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。死亡届(PDF:42KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。死亡届(エクセル:15KB)

犬を飼い始めると、各種手続きが必要となります。

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、「生涯1回の登録」と「毎年1回の狂犬病予防注射の接種と注射済票の交付を受けること」が法令で義務づけられています(狂犬病予防法第4・5条)。
また、登録事項に変更が生じた場合にも、市に届出等が必要となります。

申請場所

市民生活課環境衛生係(本庁舎1階)、または鳴瀬総合支所(鳴瀬庁舎1階)

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お問い合わせ先

東松島市

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-8143

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〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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