森林の土地を取得したときは届出が必要です ~森林の土地の所有者届出制度~
更新日:2020年4月20日
平成24年(2012年)4月から、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長へ届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載ください。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
制度の詳しい内容は、林野庁ホームページ内「森林の土地の所有者届出制度」(外部サイト)をご覧ください。
関係様式等
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お問い合わせ先
農林水産課 農林水産振興係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2136~2139 FAX:0225-87-3830
