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不在者投票

更新日:2022年6月10日

選挙人名簿登録地以外の場所(例:仕事や旅行などで滞在している市区町村)で投票

仕事や旅行などで滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
※船員の方についての不在者投票については、東松島市選挙管理委員会までお問い合わせください

 (1)市選挙管理委員会事務局へ選挙人名簿に登録されていることを確認し、不在者投票宣誓書兼請求書を取り寄せてください。

  • 書類等の郵送を数回行うため、早めに手続きを行うようにしてください。
  • 電話、FAX、Eメールなどでは、請求できません。

 不在者投票宣誓書兼請求書は、市HP内の各種申請書類PDF形式ダウンロードから印刷することができます。
 印刷する際の注意 不在者投票宣誓書兼請求書を印刷するときの用紙は、A4サイズのコピー用紙を使用してください(再生紙可)。
なお、感熱紙は不可ですので、ご注意願います。

 (2)不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項をご記入のうえ、東松島市選挙管理委員会事務局宛てに郵送してください。

 (3)不在者投票に関連する書類が東松島市選挙管理委員会から送られてきます。

簡易書留速達で郵送します。配達時に不在の場合は、郵便局で預かりとなります。

※送付書類

  • 投票用紙
  • 内・外封筒
  • 不在者投票証明書

※選挙公報が必要な場合は、投票用紙の請求時にお申しつけください。
(この場合は、発送が遅れる場合がありますので、ご承知おきください。)

 (4)公示(告示)日の翌日以降、送られてきた書類一式を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票します。

  • 不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに、お持ちください。
  • 投票用紙への記入は、最寄の市区町村選挙管理委員会で行います。

あらかじめ、自宅などで投票用紙に候補者名簿を記入することはできません。
※投票用紙など書類の送付はすべて郵送となります。
※日数が必要ですので、お早めにお手続きください。

病院・老人ホームなどの入院(所)している施設で投票

入院・入所先の病院や老人ホームで不在者投票ができます。
(不在者投票できるのは、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求の依頼をします。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市町村選挙管理委員会に、代理で投票用紙を請求します。
  3. 選挙管理委員会が施設の長(不在者投票管理者)に対して、投票用紙等を交付します。
  4. 公示(告示)日の翌日以降、選挙人は施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市町村選挙管理委員会に送付します。

身体に一定の重度の障害ある場合や要介護5の場合
 身体に一定の重度の障害があり要件に該当する人は、「郵便等による不在者投票」の制度をご利用いただけます。
 公職選挙法の一部改正により、郵便等による不在者投票の対象者が拡大され、併せて「代理記載制度」が創設されました。

※「代理記載制度」については、東松島市選挙管理委員会までお問い合わせください。
 郵便等による不在者投票を希望される人は、事前の手続きが必要ですので、お早めに東松島市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

郵便等による投票ができる人

障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級か2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級か3級
免疫・肝臓の障害 1級から3級
介護保険の被保険者証 介護保険法上の要介護者 要介護5

郵便等投票証明書交付申請手続き

 郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ東松島市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

 郵便等投票に先立ち、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」 または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添えて申請してください。

東松島市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が送付されます。

※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までの期間です。
※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。
※有効期間が過ぎた場合は、新たに申請が必要になります。
※「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けています。

郵便等投票証明書交付申請手続き

郵便等による投票手続き

 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、 「郵便等投票証明書」を同封して投票日の4日前までに東松島市選挙管理委員会に請求してください。
(郵便等でも可)

 東松島市選挙管理委員会から、自宅などに投票用紙と投票用封筒を送ります。 (このときに「郵便等投票証明書」を返送します。)

 公示(告示)日の翌日以降、選挙人が投票用紙に候補者名等を記載してください。 記載済みの投票用紙を投票用封筒に入れて(内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をしてください。)、選挙人が投票用封筒(外封筒)の表面に署名してください。

 郵便等により投票用紙の入った投票用封筒を東松島市選挙管理委員会に返送してください。
(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)
※ (2)と(4)は必ず郵便等での手続きになります。

郵便等による投票手続き

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