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健全化判断比率・資金不足比率

更新日:2023年10月2日

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月から施行され、この法律の規定に基づき、東松島市の健全化判断比率と資金不足比率を市民の皆さんにお知らせします。

健全化判断比率

資金不足比率

東松島市においては、資金不足のある公営企業会計はありませんでした。

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お問い合わせ先

財政課 財政係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1223、1224 FAX:0225-82-8143

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〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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