○東松島市立学校及び東松島市教育支援センターで勤務する会計年度任用職員設置要綱

令和2年3月17日

教育委員会訓令甲第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学校用務員(第4条・第5条)

第3章 教員業務支援員(第6条・第7条)

第4章 特別支援教育支援員(第8条―第10条)

第5章 教科教育指導員(第11条―第13条)

第6章 東松島市教育支援センター運営事業で配置する会計年度任用職員(第14条・第15条)

第7章 その他第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市立学校及び東松島市教育支援センターで勤務する会計年度任用職員の配置に関し、東松島市教育支援センター条例施行規則(令和5年東松島市教育委員会規則第2号)及び東松島市教育委員会会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市教育委員会訓令甲第5号。以下「会計年度任用職員取扱要綱」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員で、東松島市教育委員会が任用する職員をいう。

(身分)

第3条 東松島市立学校及び東松島市教育支援センターで勤務する職員のうち、次に掲げる職員の身分は、会計年度任用職員とする。

(1) 学校用務員

(2) 教員業務支援員

(3) 特別支援教育支援員

(4) 教科教育指導員

(5) 東松島市教育支援センター所長兼スーパーバイザー

(6) 東松島市教育支援センター学び指導員

(7) 東松島市教育支援センター学び指導補助員

(8) 東松島市教育支援センター不登校相談員

(9) 東松島市教育支援センター学校巡回相談員

第2章 学校用務員

(学校用務員の職務)

第4条 学校用務員は、所属する学校長及び教育委員会からの指示により、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 学校施設及び学校備品等の維持管理及び営繕修理に関すること。

(2) 学校施設の環境美化に関すること。

(3) 学校給食の配膳準備及び片付け等に関すること。

(4) 公文書の配達に関すること。

(5) 学校行事の運営支援に関すること。

(6) その他、学校の管理運営にあたり必要となる業務で、所属する学校長及び教育委員会が必要と認めた業務

(学校用務員の勤務)

第5条 学校用務員の勤務は、週5日とし、1日の勤務時間は、7時間30分とする。

2 学校用務員の出勤及び退勤時間並びに勤務時間の割振りは、前項の範囲内において、所属する学校長が定め、教育委員会に届け出る。

第3章 教員業務支援員

(教員業務支援員の職務)

第6条 教員業務支援員は、所属する学校長及び教育委員会からの指示により、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 学校事務の補助に関すること。

(2) 学校給食の配膳準備及び片付け等の補助に関すること。

(3) 学校図書館の運営補助に関すること。

(4) 授業準備や教材作成の補助に関すること。

(5) 学校プールの水直補助に関すること。

(6) 学校行事や式典等の準備及び運営補助に関すること。

(7) 学習プリントや家庭への配布文書等の印刷、配布準備

(8) 各種データの入力及び集計並びに掲示物の張替作業

(9) 感染症対策に必要な業務補助

(10) その他、教員業務の円滑な実施に必要となる業務で、所属する学校長及び教育委員会が必要と認めた業務

(教員業務支援員の勤務)

第7条 教員業務支援員の勤務は、週5日とし、1日の勤務時間は、6時間とする。

2 教員業務支援員の出勤及び退勤時間並びに勤務時間の割振りは、前項の範囲内において、所属する学校長が定め、教育委員会に届け出る。

第4章 特別支援教育支援員

(特別支援教育支援員の職務)

第8条 特別支援教育支援員は、所属する学校長及び教育委員会からの指示により、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 特別支援学級に在籍する児童生徒の学校生活上の見守り及び学習活動の支援に関すること。

(2) 普通学級に在籍する児童生徒のうち、日常的に教育的配慮が必要となる児童生徒の学校生活上の見守り及び学習活動の支援に関すること。

(3) その他、特別支援教育の充実に関する業務及び所属する学校長及び教育委員会が必要と認めた学校事務等の補助業務

(特別支援教育支援員の勤務)

第9条 特別支援教育支援員の勤務は、週5日とし、1日の勤務時間は、5時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、東松島市立学校の管理に関する規則(平成17年東松島市教育委員会規則第11号)第3条に規定する学校の休業日は、勤務時間を割り振らないものとする。

3 特別支援教育支援員の出勤及び退勤時間並びに勤務時間の割振りは、前2項の範囲内において、所属する学校長が定め、教育委員会に届け出る。

第10条 削除

第5章 教科教育指導員

(教科教育指導員の職務)

第11条 教科教育指導員は、所属する学校長及び教育委員会からの指示により、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 小学校及び中学校における授業等に関すること。

(2) 小学校及び中学校における連続した学びに向けた支援に関すること。

(3) その他、児童生徒の学力向上にあたり、教育長が必要と認めた業務に関すること。

(教科教育指導員の勤務)

第12条 教科教育指導員の勤務は、週4日とし、1日の勤務時間は、6時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、学校の休業日は、勤務時間を割り振らないものとする。

(教科教育指導員の任用)

第13条 教科教育指導員は、会計年度任用職員取扱要綱第6条第1項に規定する選考によるほか、次の各号のいずれかの免許を有している者のうちから任用する。

(1) 小学校教諭専修免許状

(2) 小学校教諭1種免許状

(3) 小学校教諭2種免許状

(4) 中学校教諭専修免許状

(5) 中学校教諭1種免許状

(6) 中学校教諭2種免許状

第6章 東松島市教育支援センター運営事業で配置する会計年度任用職員

(東松島市教育支援センター運営事業で配置する会計年度任用職員の勤務)

第14条 東松島市教育支援センター運営事業で配置する会計年度任用職員の勤務は、次のとおりとする。

(1) 所長兼スーパーバイザー 週5日とし、1日の勤務時間は、7時間

(2) 学び指導員 週2日とし、1日の勤務時間は、7時間

(3) 学び指導補助員 週4日とし、1日の勤務時間は、7時間

(4) 不登校相談員 週3日とし、1日の勤務時間は、6時間

(5) 学校巡回相談員 週4日とし、1日の勤務時間は、7時間

(東松島市教育支援センター運営事業で配置する会計年度任用職員の任用)

第15条 前条の規定により配置する会計年度任用職員は、会計年度任用職員取扱要綱第6条第1項に規定する選考によるほか、各職種において、次の要件を備えている者の中から任用する。

(1) 所長兼スーパーバイザー及び不登校相談員並びに学校巡回相談員 小・中学校において管理職経験を有する者、若しくは義務教育学校や児童施設等において長年の勤務経験を有する者で、いじめや不登校等を含む生徒指導上の課題解決や児童生徒の心のケアに高い見識を持つ者

(2) 学び指導員 義務教育学校や児童施設等において、長年の勤務経験を有する者

(3) 学び指導補助員 義務教育学校や児童施設等において、児童生徒の学習支援や相談業務等の勤務経験を有する者

第7章 その他

(緊急的な任用)

第16条 教育長は、東松島市立学校において感染症対策等の緊急的な対応を行うために必要と認める場合は、第3条第1号から第4号までに定めるもののほか、別に定める会計年度任用職員を任用することができる。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、東松島市立学校及び東松島市教育支援センターで勤務する会計年度任用職員の配置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(東松島市学校専門相談員設置要綱の廃止)

2 東松島市学校専門相談員設置要綱(平成28年東松島市教育委員会訓令甲第1号)は、廃止する。

(令和2年7月22日教委訓令甲第17号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年1月29日教委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の規定は、この訓令の施行の日以後に行われた会計年度任用職員の任用について適用し、令和2年度会計年度任用職員として任用した者については、なお従前のとおりとする。

(令和3年3月24日教委訓令甲第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市立学校及び東松島市教育支援センターで勤務する会計年度任用職員設置要綱

令和2年3月17日 教育委員会訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会訓令甲第6号
令和2年7月22日 教育委員会訓令甲第17号
令和3年1月29日 教育委員会訓令甲第1号
令和3年3月24日 教育委員会訓令甲第11号
令和4年3月1日 教育委員会訓令甲第3号
令和5年3月17日 教育委員会訓令甲第1号