○東松島市立学校等で勤務する会計年度任用職員で勤務公署が複数にわたる職員の服務の取扱要領
令和2年3月17日
教育委員会訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市教育委員会会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市教育委員会訓令甲第5号。以下「教育委員会会計年度任用職員取扱要綱」という。)及び東松島市立学校及び東松島市教育支援センターで勤務する会計年度任用職員設置要綱(令和2年東松島市教育委員会訓令甲第6号。以下「学校等で勤務する会計年度任用職員設置要綱」という。)により任用された会計年度任用職員のうち、教育委員会からの命により、学校等で勤務する会計年度任用職員設置要綱及び東松島市教育支援センター条例施行規則(令和5年東松島市教育委員会規則第2号)で規定する職務等を複数の学校又は市の公的機関(以下「勤務公署」という。)で遂行する職員(以下「兼務職員」という。)に係る服務の取扱いについて、東松島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東松島市規則第4号。以下「勤務時間等規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(服務等)
第2条 兼務職員の勤務公署における服務等は、勤務公署の長がこれを監督するものとする。
2 兼務職員が勤務時間等規則第13条で定める年次休暇取得及びその他の特別休暇(以下「休暇」という。)を取得しようとするときは、当該休暇を取得しようとする日に勤務予定であった勤務公署の長に届出を行うものとする。
(費用弁償)
第3条 東松島市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年東松島市規則第1号)第23条の規定にかかわらず、通勤費用弁償の支給に係る兼務職員の通勤距離の算定は、1週間あたりの勤務公署の加重平均により片道の通勤距離を計算するものとする。この場合において、1週間あたりの加重平均がとれない場合は、勤務終期により計算するものとする。
2 兼務職員が1日のうちに複数の勤務公署で勤務する場合において、勤務公署間の移動も通勤としてみなし前項の通勤距離に含むものとし、勤務公署間の移動方法や移動経路について、通勤届に記載の上、市へ届け出るものとする。
3 兼務職員の通勤距離算定方法の例示は、別表のとおりとする。
4 兼務職員が勤務公署の長及び教育委員会からの旅行命令により出張する場合は、東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)の規定に基づき旅費を支給するものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、兼務職員の服務等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 兼務職員の通勤距離算定方法の例示
算定例1 週の勤務日数が5日で、勤務公署が3箇所の場合 | |||||||
①A校勤務(週3回) 片道距離15.2km ②B校勤務(週1回) 片道距離12.8km ③C所勤務(週1回) 片道距離10.5km (15.2km×3回+12.8km×1回+10.5km×1回)/5日=13.78km 通勤距離:片道13.78km | |||||||
算定例2 週の勤務日数が5日で、勤務公署が4箇所であるが、うち1箇所が通勤手当対象外の距離の場合 | |||||||
①A校勤務(週2回) 片道距離15.2km ②B校勤務(週1回) 片道距離12.8km ③C校勤務(週1回) 片道距離10.5km ④D所勤務(週1回) 片道距離1.9km(2.0km未満) (15.2km×2回+12.8km×1回+10.5km×1回)/5日=10.74km ※自宅からの勤務地までの最短通勤距離が片道2.0km未満のものについては、通勤距離の合計には含めない。 通勤距離:片道10.74km | |||||||
算定例3 週の勤務日数が4日で、1日あたりの勤務公署が2箇所ある場合 | |||||||
1日あたりで勤務校が複数校ある場合 ①A校勤務 片道距離15.2km ②B校勤務 片道距離12.8km ③B校からC校へ 移動距離3.5km ④C校勤務 片道距離10.5km ⑤C校からE校へ 移動距離1.0km ⑥E校勤務 片道距離13.5km ⑦E校からF校へ 移動距離5.0km ⑥F校勤務 片道距離7.0km | |||||||
火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||||
A校 | B校 | C校 | E校 | ||||
A校 | C校 | E校 | F校 | ||||
(15.2km×2回+12.8km×1回+3.5km×1回+10.5km×1回+1.0km×1回+13.5km×1回+5.0km×1回+7.0km×1回)/8回=10.46km |