地域密着型サービス事業者の指定・更新等
更新日:2021年9月2日
1 指定更新制度
平成18年4月の介護保険法改正により、指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的に確認する仕組みとして、指定更新制度が導入され、指定の有効期間が原則6年間となりました。
基準に沿った適切な事業の運営がなされていない場合や過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、指定の更新が受けられなくなります。
2 みなし指定
介護保険法の改正により通所介護事業所のうち平成28年3月31日時点で利用定員が18人以下事業所は、地域密着型通所介護として指定があったものとみなされており、その有効期間は、介護保険法改正前の通所介護の指定を受けた日から6年間となります。
3 休止中の事業所の取扱い
休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。(指定有効期間の満了をもって、指定の効力を失うこととなります。)ただし、指定有効期間内に事業を再開予定である事業者については、基準の遵守を前提に更新申請をしてください。
4 指定・更新に係る審査等
(1) 指定・更新申請書の提出
事業者の指定・更新は、事業所(サービス種類)ごとに行います。したがって、申請書は事業所ごと、サービス種別ごとに作成し、提出する必要があります。同一の介護保険事業者番号で複数の指定介護サービスを提供している場合は、まとめて申請することが可能です。
【 新規申請 】 事業開始予定年月日の1か月前までに申請書類を提出してください。
提出が遅れた場合は、開始予定日までに認可できない場合があります。
【 更新申請 】 2か月前から受付いたします。
※申請書の提出は、下記の提出先への「持参」又は「郵送」によるもので受け付けます。
(eメール又はファクシミリによる提出は、受け付けません。)
≪ 提出先 ≫
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36-1
東松島市役所保健福祉部高齢障害支援課高齢介護係
(2) 手数料
手数料は不要です。
(3) 審査
市では、申請書受付後、人員基準等を満たしているかの審査を行ないます。なお、審査のため、書類の追加提出及び現地確認調査を行なう場合があります。あらかじめご了承ください。審査の結果、申請内容が基準を満たしている場合には、指定・更新通知書を送付します。また、申請内容が基準を満たしていない場合には、指定・更新ができない旨の通知をいたします。
5 各種申請等にかかる様式
(1) 指定申請書(ワード:55KB)
(2) 変更届出書(ワード:39KB)
(3) 廃止・休止・再開届出書(ワード:32KB)
(4) 指定更新申請書(ワード:42KB)
(5) 指定辞退届出書(ワード:31KB)
(6) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:326KB)
付表
種別 | 様式 |
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夜間対応型訪問介護 | ![]() ![]() |
認知症対応型通所介護・ 介護予防認知症対応型通所介護 |
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小規模多機能型居宅介護・ 介護予防小規模多機能居宅介護 |
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認知症対応型共同生活介護・ 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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地域密着型特定入居者生活介護 | ![]() |
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ![]() ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護 | ![]() |
地域密着型通所介護 | ![]() ![]() |
添付書類
添付書類の参考様式は、下記の「参考様式」からダウンロードできます。
参考様式(エクセル:235KB)
指定及び更新申請の際は、下記「添付書類一覧」で添付書類のご確認をお願いします。
添付書類一覧(エクセル:40KB)
※この他にも書類等の提出をお願いする場合がありますので予めご了承願います。
お問い合わせ先
福祉課 高齢介護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392
