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入札金額の内訳書における労務費等の明示について

更新日:2026年8月3日

適正な労務費の確保にかかる法改正等に伴う対応について

適正な労務費の確保の観点から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下、「入契法」という。)が改正され、令和7年12月12日に施行されました。
令和7年度より建設業者は、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳書の提出を義務付けていましたが、この改正により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないとされ、発注者はその内容の確認その他の必要な措置を講じなければならないとされます。(入契法第12条及び第13条)
本市では令和8年4月1日から発注工事の入札に関して、法定福利費を明記した内訳書の提出をいただいているところですが、令和8年10月1日発注工事より、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費(安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金)を追加した内訳書を提出いただきます。

実施時期

令和8年10月1日以降に公告または指名をする契約案件から実施します。

内訳書について

入札時(見積り合せ時)に下記工事費内訳書の様式を使用して提出。また、入札書(見積書)の金額と内訳書の金額は同額となり、 差異がある場合は無効となります
なお、落札業者には設計図書(いわゆる金抜き設計書)をもとに積算を行った詳細な工事費内訳書も後日提出いただきます。

様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・工事内訳書(エクセル:29KB)
必ず、こちらの様式をご使用ください。これ以外の様式では無効となりますのでご注意願います。

お問い合わせ先

東松島市

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-8143

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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