市民生活維持協力金(令和7年燃油高騰対応)について【5月26日~8月29日受付】
更新日:2025年5月21日
市民生活維持協力金(令和7年燃油高騰対応)について
1 協力金の概要
燃油価格の高騰による影響を受け、運送事業者(貨物自動車運送事業、タクシー業、運転代行業を営む事業者)の経営に深刻な影響を及ぼす中、社会インフラとして市民生活の維持に不可欠な運送事業者の事業継続を支援するため、協力金を支給いたします。
2 対象事業者(下記全てに該当する事業者)
(1)東松島市内に本社、支店又は営業所を有する事業者のうち、下記事業のいずれかの事業を営む
事業者(※大企業除く)
ア.貨物自動車運送事業(一般・特定・軽貨物)
イ.タクシー業
ウ.運転代行業
※対象業種(PDF:86KB)
(2)申請日時点において営業実態が確認できる事業者であって、申請日以降も事業を継続する事業者
であること。
(3)事業の営業に際し、法令違反がないこと。
(4)申請日時点において対象事業に必要な許可又は認定を有していること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない
こと。
3 支給額
事業用自動車1台当たり「13,000円」
(例)車両10台× 13,000円= 支給額130,000円
<注意事項>
(1)事業用自動車は、次の全てに該当する車両が対象となります。
ア.東松島市内の本社、支店又は営業所に配置する車両
(車検証に記載の「使用の本拠の位置」が東松島市内であるもの)
イ.交付対象者が事業用に使用する車両(リース契約車両含む。被けん引車除く)
・貨物自動車運送事業:緑・黒ナンバーの車両
・タクシー業:緑ナンバーの車両
・運転代行業:随伴用車両
ウ.申請日時点において現に事業で使用している車両
(申請日時点で自動車検査証が有効期間内にあるもの)
(2)複数の対象事業を営んでいる場合は、該当する全ての事業用自動車を交付対象車両とすることが
できます。
4 申請書類
(1)申請書兼請求書(様式第1号)
(2)各営業許可証等の写し
- 貨物自動車運送事業:自動車運送事業の許可証、更新許可証、許可申請(届出)書
- タクシー業:一般乗用旅客自動車運送業の許可証の写し
- 運転代行業:自動車運送代行業の標識を撮影したもの(自社サイトで同標識を掲載したページを印刷したものでも可)
(3)営業(事業)実態が確認できる書類の写し
- 法人:法人税申告書別表1
- 個人:所得税確定申告書第1表
(4)交付対象車両一覧表(別記様式)
(5)交付対象車両の車検証の写し
※ 電子車検証の場合は、新規及び更新の際に同時発行される「自動車検査証記録事項」の写しも
必ず添付してください。
(6)代表者の本人確認書類の写し
(例)運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード等
- 法人:法人代表者の本人確認書類の写し
- 個人:事業主本人の確認書類の写し
(7)振込先口座番号と口座名義がわかる通帳等の写し
(8)提出書類チェックリスト
5 申請手続き
<受付期間> 令和7年5月26日(月曜)から令和7年8月29日(金曜)まで
<受付方法> 申請書類を次の宛先に郵送で提出してください。
(宛先) 〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5
東松島市商工観光課「商工振興・企業誘致係」 宛
※ 切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。
※ 送料は申請者側でご負担願います。
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お問い合わせ先
商工観光課 商工振興・企業誘致係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2161、2167、5151 FAX:0225-87-3804
