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中小企業・小規模企業振興基本条例

更新日:2018年4月26日

東松島市中小企業・小規模企業振興基本条例施行について(平成30年1月1日から)

本市における小規模事業者は、市内事業者の約90%を占めており、中小企業・小規模企業の振興は市政の重要課題となっています。
国においても、平成22年の中小企業憲章の閣議決定以降、中小企業基本法の改正や小規模企業振興基本法の制定など、中小企業・小規模企業を中心に据えた法整備を行い、施策の充実を図っております。
そうした中、本市においても中小企業・小規模企業の役割の重要性に鑑み、東松島市の中小企業・小規模企業の振興に関する基本事項を定めることにより、その基盤の強化及び健全な発展を促進し、地域経済の発展及び雇用の場の創出を図り、市民生活の向上に寄与することを目的として本条例を制定しました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東松島市中小企業・小規模企業振興基本条例(条文)(ワード:41KB)※平成30年1月1日施行

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東松島市中小企業・小規模企業振興基本条例の概要(ワード:36KB)

お問い合わせ先

商工観光課 商工振興・企業誘致係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2161、2167、5151 FAX:0225-87-3804

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