中小企業等経営強化法
更新日:2023年6月15日
中小企業等経営強化法による支援
中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者・小規模事業者等は、以下の支援措置を受けることができます。この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
支援措置
- 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置による税制面の支援
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援
「導入促進基本計画」について
中小企業等経営強化法に基づき、東松島市は導入基本計画を策定し、新たに令和5年6月6日付けで国の同意を得ました。
計画概要
労働生産性に関する目標:年率3%以上の向上
対象地域:市内全域
対象業種:全業種
導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月15日から令和7年6月14日の2年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
固定資産税特例率【固定資産税の軽減措置】
対象となる新規取得設備にかかる固定資産税の課税標準が3年間、1/2軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間1/3に軽減されます。
・令和6年3月末までの取得 5年間
・令和7年3月末までの取得 4年間
税制優遇を受ける場合は、認定経営革新等支援機関において、投資計画に関する確認書の発行を受ける必要があります。
(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる必要があります。)
「先端設備等導入計画」の認定について
先端設備等導入計画の概要、手続き方法等については、下記の手引きを参照ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)(PDF:1,639KB)
また、先端設備等導入計画の申請様式類、その他の中小企業等経営強化法関連の情報については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
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お問い合わせ先
産業部 商工観光課
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 FAX:0225-87-3804
