農作業時の安全確認と農地周辺の環境美化に努めましょう
更新日:2020年8月12日
農作業時の安全確認をしましょう
近年、様々な農業機械の普及と農業従事者の高齢化や兼業化などにより、機械の操作ミスや過信と慣れによる安易な作業が重大事故に結びついた農作業中の死傷事故が発生しています。ゆとりを持った正しい機械操作により、事故防止に努めましょう。また、作業中の石などの飛散による第三者への事故防止にも努めましょう。
農作業安全の実践・確認項目
- 機械の操作方法を十分理解する
- 日常点検・定期点検を忘れずに行う
- 「大丈夫だろう」という過信により運転・操作はしない
- 休憩の取れる無理のない作業する
- 農作業や機械作業に適した服装を着用する
- 点検・整備は、必ずエンジンを停止する
- 油断せず後方を確認、足元を注意する
- 慎重なほ場への出入り、あぜ越えをする
- 農道の走行時は、路肩の状況を確認する
- 夜間等の道路走行に備え、反射板を装着する
農地周辺の環境美化と交通安全に努めましょう
トラクター等による農業用機械での耕起や代掻き、田植え、刈取りなどの農作業の際、農作業機械で農地から公道へ出る前に必ず泥を落としてから走行するようにしましょう。
車道や歩道に落ちた大きな泥のかたまりは、農地周辺の環境を悪化させるだけでなく、歩行者・バイク・自転車・自動車などの通行の妨げになり大変危険です。やむを得ず道路を汚した場合は、速やかに清掃しましょう。
農業生産活動で発生した廃棄物の適正な処理を行いましょう
農業生産活動で生じた廃棄物は、法律に基づき、産業廃棄物や事業系一般廃棄物として、適正な処理の実施が義務付けされています。農業者は、農業活動で生じる廃棄物の減量に努め、また発生した廃棄物については適正な処理を行わなければなりません。なお、不法投棄や野焼きなどで不適正に処理することは、法律で禁じられており罰則が科せられます。
- 農業生産活動で生じる産業廃棄物の代表例:農業用廃プラスチック類(ビニールハウス用ビニール、ポリ容器、育苗箱、肥料や農薬の空き袋、機械部品や廃油、使用期限切れや不要になった農薬 など)
- 農業生産活動で生じる事業系一般廃棄物の代表例:木材、摘葉や収穫後の株 など
農業生産活動で生じた産業廃棄物や事業系一般廃棄物の処理については、最寄りの農業協同組合や廃棄物処理の許可を受けた専門業者に相談・依頼して、適正な処理を行いましょう。
農薬の適正な購入・使用・管理に努めましょう
農薬の適正な購入について
農薬を購入する際は、使用できる対象農作物等、使用禁止事項及び人体や環境への影響、用量・用法(希釈倍数など)、最終有効期限などを確認し、必要な量を購入して使い切ることに心がけましょう。人体や環境への悪影響などを理由に使用禁止されている農薬は購入してはいけません。
農薬の適正な使用について
- 盗難や紛失の防止…農薬は、鍵のかかる保管庫や倉庫に施錠して保管しましょう。
- 無駄のない調製…用量・用法を確認して散布液を必要量を調整して、その都度使い切るようにしましょう。
- 農薬の安全使用…対象農作物等の安全とともに、使用者本人の安全を十分確保し、飛散防止に努めながら周辺環境への影響に配慮して使用しましょう。また、農薬使用基準を守り、農薬を散布するときは、その散布する農地等の近隣住民にお知らせしましょう。有効期限を過ぎている農薬は、品質や効果の低下や変質のおそれがありますので、使用しないようにしましょう。
- 農薬の使用状況の記録…使用年月日、使用場所、使用対象農作物等、使用農薬の種類及び名称、使用量や使用希釈倍数を記録しましょう。使用状況の記録は、農薬使用基準を守って散布したことを自らが示すことができるとともに、次年以降の防除計画の参考にもなります。
農薬の適正な処分について
有効期限切れや不要になった農薬の処分については、最寄りの農業協同組合や廃棄物処理の許可を受けた専門業者に相談・依頼して、適正な処理を行いましょう。不法投棄などの不適正な処理は絶対に禁止です。また、農薬の空容器等についても同様に、目に見える残量が無いように十分に洗浄して確認し、適正な処理を行いましょう。
参考:農林水産省ホームページ「農薬コーナー」はこちら(外部サイト)です。宮城県ホームページ・病害虫防除所「農薬を使用する方へ」は
こちら(外部サイト)です。
お問い合わせ先
農林水産課 農業政策係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2141~2144、2448、2449、5152 FAX:0225-87-3830
