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みどり認定について

更新日:2025年4月1日

みどり認定とは

 みどりの食料システム法に基づき、農林漁業者が環境負荷の低減に取り組む5年間の事業計画を作成し、知事から認定を受けることで、税制や金銭面の支援等が受けられる制度です。
 また、環境保全型直接支払交付金等は、令和7年度に見直しを行った上で、令和9年度を目標に認定を受けた農業者による、先進的な営農活動を支援する仕組みに移行することを検討しています。

認定を受けるメリット

(1)設備投資の際、所得税・法人税が優遇されます。
(2)日本政策金融公庫農業改良資金の無利子融資等が活用できます。
(3)さまざまな国庫補助金の採択で優遇されます。

内容

認定の対象となる環境負荷低減事業活動

・土づくりと化学肥料・化学農薬の削減を一体的に行う事業活動
・温室効果ガスの排出量の削減
・土壌への炭素貯留
・土壌を使用しない栽培における化学肥料・化学農薬の低減 など

対象者

・個人
・グループ(農協の生産部会など、同じ品目や取組を行う生産者等)

申請期間

通年
※宮城県東部地方振興事務所へ直接申請

詳細については、下記にてご確認ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農林水産省パンフレット (PDF:1,067KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。みどり認定について(PDF:1,242KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。みどり認定の手引き(PDF:1,498KB)

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お問い合わせ先

農林水産課 農業政策係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2449 FAX:0225-87-3830

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〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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