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農業振興地域制度(農業振興地域整備計画)

更新日:2023年12月1日

制度の目的

 「農業振興地域制度」とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、「農振法」という。)に基づき、農業振興を図るための優良農地を保全するため「農用地区域」を設定(これを「農振農用地」と呼ぶこともあります。)し、今後とも長期にわたって総合的かつ計画的な農業振興を、その設定区域内で集中的に実施するための制度で、これを計画的に実施するために定める総合的な農業振興の計画が「農業振興地域整備計画」です。

 農地の宅地化が進展する中で、農業と非農業的土地利用の調整を図り、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることが目的です。

 農用地区域では、農地の整備・改良などに対し各種補助事業が受けられ、また売買、贈与などの際には税制上の優遇が適用されますが、農業以外の目的での利用が制限されています。

農業振興地域整備計画のあらまし

 まず国が基本方針を策定し、それを受けて都道府県が基本方針を策定します。東松島市では、その基本方針の中で、農業振興地域の指定を受けており、「農業振興地域整備計画」(以下、「整備計画」という。)を策定しています。

東松島農業振興地域整備計画<令和5年(2023年)11月作成>

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東松島農業振興地域整備計画<令和5年11月作成>(PDF:1,278KB)(本文のみ掲載)をご覧ください。

※重要:「所有する農地が農用地区域内にあるのか」など、市内の農用地区域内・区域外の農地の場所(地番等)に関する詳しい内容は、必ず下記担当に問い合わせください。

農用地区域とは

 下記の基準を満たした土地が農用地区域に設定されます。

  1. 集団的に存在する農地
  2. ほ場整備やかんがい排水事業といった土地改良事業などに係る土地
  3. 上記の1.と2.の土地の保全または利用上必要な施設に係る土地
  4. 上記の1.と2.の土地に隣接する農業用倉庫などの農業用施設用地
  5. 農業の振興を図るため、農業上の利用を確保することが必要と認められる土地

 農用地区域では、農業生産基盤整備事業等の農業施策が計画的かつ集中的に実施されます。

 そして、当該区域内の土地を農業以外の用途(例:住宅、商業施設、駐車場、資材置場など)に転用することは、農振法及び農地法で厳しく制限されています。したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用するための転用はできません。

 やむを得ず農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続きが必要になります。

 また、農用地区域に設定されていない土地で、今後 長期にわたり農業上の利用を確保したい場合はその土地を農用地区域に編入します。

 なお、農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途が定められています。土地ごとに「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」に区分され、これらの用途区分内で別の用途に変更する場合は、用途区分の変更手続きが必要になります。

農振区域からの除外とは

 農用地区域内の農地に住宅や施設を建設したり、駐車場・資材置場として利用するなど、農業以外の用途に利用する際には、農地転用の許可申請をする前に、農用地区域の除外手続きが必要です。

 この「農業振興地域における農用地区域からの除外」のことを略して「農振除外」と呼びます。

農振除外の要件

 農振除外には要件があり、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替する土地がないこと
  2. 農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
  3. 農用地区域内の農業経営者に対する農用地の利用集積に支障がないこと
  4. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと
  5. ほ場整備やかんがい排水事業といった土地改良事業などが実施された土地は、事業完了後8年を経過していること

農振区域への編入とは

 農用地区域に設定されていない土地で、今後 長期にわたり農業上の利用を確保したい土地を農用地区域に編入します。

農振農用地の用途区分変更とは

 農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途が定められています。土地ごとに「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」に区分され、これらの用途区分内で別の用途に変更する場合は、用途区分の変更手続きが必要になります。

農用地利用計画変更意見書(農振除外・区域編入・用途変更)の受付

 農用地区域内の農地に、住宅や施設を建設したり、駐車場・資材置場としての利用を計画するなどして、農振除外・区域編入・用途変更を希望する方は、「農用地利用計画変更意見書」を、受付期間中に下記担当まで提出してください。

※重要:農用地区域内農地での事業計画の概要、意見書の添付に必要な書類、受付期間や手続きの流れなど、詳しい内容は下記担当まで問い合わせください。なお、意見書の受付期間(年2~3回)につきましては、事前に市報で周知しますが、意見書の内容について事前の協議が必要となりますので、提出を希望する方は、必ず下記担当まで問い合わせください。

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お問い合わせ先

農林水産課 農業政策係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2141~2144、2448、2449、5152 FAX:0225-87-3830

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