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農業振興地域制度(農業振興地域整備計画)

更新日:2023年12月1日

農業振興地域整備計画

 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、長期にわたって計画的な農業振興を実施するため「東松島農業振興地域整備計画」を策定しています。
 この計画は、各種農業振興施策のほか、国、県それぞれが策定する基本方針の中で指定されている「農業振興地域」における「農用地区域」の指定状況をまとめています。

  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東松島農業振興地域整備計画<令和5年11月作成>(PDF:1,278KB)(本文のみ掲載)

農用地区域と地域計画における確保すべき農用地

 「農用地区域」は農業振興地域内において集団性があり、農業利用をする上で優良な農地を「農用地区域」として指定しており、地域農業の維持発展に欠かすことのできない区域となっています。
 また、農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」においても、その農用地区域のほぼ全域を確保すべき農用地として定め、将来にわたって農業の担い手による集積・集約化を図るべき土地として指定しています。

  農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画(別ページへ移動)

農用地区域の指定状況確認

 「東松島農業振興地域整備計画」における農用地区域の指定状況確認にあたっては、「農地区分等照会書兼回答書」を下記担当に提出していただきますようお願いします。
 回答にあたっては、関係機関への照会を行う可能性もあり、2週間~1か月程度要する場合もありますので余裕をもって照会願います。また、必要により「公図」や「土地登記簿」などの書類の追加提出をお願いする場合があります。
 
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地区分等照会書兼回答書(Excel形式)(エクセル:23KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地区分等照会書兼回答書(PDF形式)(PDF:111KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地区分等照会書兼回答書(記載例)(PDF形式)(PDF:118KB)

農用地区域における土地利用変更

 農用地区域内の土地において土地利用を変更しようとする場合、その変更内容によって手続きが必要となる場合があります。

農振区域からの除外(農振除外)

 農用地区域内の農地をやむを得ず、農業以外に転用しようとする場合は、農用地区域からの除外手続き(農振除外)が必要となります。
 農振除外手続きにあたっては、あらかじめ地域計画における確保すべき農用地からの除外手続きを行う必要があります。

農振除外の要件

 農振除外には要件があり、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替する土地がないこと
  2. 農用地区域内における地域計画の達成に支障がないこと
  3. 農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
  4. 農用地区域内の農業経営者に対する農用地の利用集積に支障がないこと
  5. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと
  6. ほ場整備やかんがい排水事業といった土地改良事業などが実施された土地は、事業完了後8年を経過していること

区域編入

 農用地区域に設定されていない土地で、今後 長期にわたり農業上の利用を確保したい土地を農用地区域に編入します。

用途区分変更

 農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途が定められています。土地ごとに「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」に区分され、これらの用途区分内で別の用途に変更する場合は、用途区分の変更手続きが必要になります。

農用地利用計画変更意見書(農振除外・区域編入・用途区分変更)の受付

 農用地区域内の農地に、住宅や施設を建設したり、駐車場・資材置場としての利用を計画するなどして、農振除外・区域編入・用途区分変更を希望する方は、「農用地利用計画変更意見書」を、受付期間中に下記担当まで提出してください。

※重要:受付期間や手続きの流れなど、詳しい内容は下記担当まで問い合わせください。また、意見書の受付期間(年2~3回)につきましては、事前に市報で周知しますが、内容について事前協議及び地域計画における除外手続きが必要となりますので、提出を希望する方は、必ず下記担当まで問い合わせください。

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お問い合わせ先

農林水産課 農業政策係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2141~2144、2448、2449、5152 FAX:0225-87-3830

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