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令和8年4月から自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

更新日:2026年2月2日

令和8年4月から自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

令和8年(2026年)4月から、自転車の交通違反に対して 交通反則通告制度(いわゆる「青切符」) が導入されます。
これまで自転車の危険な運転行為は、主に警告や指導、または悪質な場合に「赤切符(刑事手続)」の対象となっていましたが、今後は自動車や原動機付自転車と同様に、一定の違反について反則金の納付を求める制度が始まります。
市民の皆さまに安全に自転車を利用していただくため、制度の概要と主な注意点をお知らせします。

青切符(交通反則通告制度)とは?

青切符(交通反則通告制度)とは、運転者がした比較的軽微な交通違反について、刑事手続によらず 反則金を納付することで手続きが終了し、刑事罰に科されない制度 です。
自転車にもこの制度が適用されることで、危険な運転行為の抑止と、交通安全の確保を目的としています。
※飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)や妨害運転などにより交通の危険を生じさせた場合など、重大な違反行為には、従来どおり「赤切符」が公布され、刑事手続きとなります。

対象となるのはどんな人?

16歳以上の自転車運転者

青切符の対象となる主な違反例と反則金

次のような交通事故につながるおそれの高い違反行為が対象となります。

違反行為の一例 反則金額
携帯電話使用等(保持)
※スマートフォン等を手に持って通話したり、画面を注視するなどの「ながら運転」
12,000円
一時不停止 5,000円
遮断踏切立入り 7,000円
無灯火 5,000円
信号無視 6,000円
並進禁止違反 3,000円
右側通行等の通行区分違反 6,000円
二人乗り(軽車両乗車積載制限違反) 3,000円
整備不良
※ブレーキが正常に作動しない状態で運転することで、交通の危険を生じさせた場合
5,000円
傘差し運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態での運転(公安委員会遵守事項違反) 5,000円

市民の皆さまへのお願い

青切符制度は、罰することが目的ではなく、交通事故を防ぎ、皆さまの命と安全を守るための制度です。
この機会に、今一度自転車の交通ルールを確認し、安全・安心な自転車利用にご協力をお願いします。

警視庁チラシ

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お問い合わせ先

防災課 消防・交通・防犯係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1166、1167、1265 FAX:0225-83-5621

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