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高齢者等緊急通報システム貸与事業

更新日:2021年7月19日

 在宅の一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等で、慢性疾患などの理由のより日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある方に緊急通報システムを貸与し、急病などの緊急事態に迅速な対応を行います。

利用対象者

 在宅の65歳以上一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯、40歳以上の重度の身体障がい者等で、慢性疾患等の身体上の理由により、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある方。

設置時負担金

 緊急通報システムを貸与する際の負担金として、収入状況に応じた「設置時負担金」をご負担いただきます。

段階 対象者 負担金額
第1段階 利用者本人が生活保護を受給している方及び世帯全員が住民税非課税で利用者本人が老齢福祉年金を受けている方 1,000円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、利用者本人の前年の合計所得金額に課税年金収入額を加えた額が80万円以下の方
第3段階 世帯全員が住民税非課税であって、第2段階以外の方 3,000円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、利用者本人は住民税非課税で前年の合計所得金額に課税年金収入額を加えた額が80万円以下の方 5,000円
第5段階 利用者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の方
第6段階 利用者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の方 10,000円

※住民税の課税状況を判断するにあたっては、4月及び5月設置者については、前年度の住民税課税状況により判断するものとし、6月から3月までの設置者については、当該年度の住民税課税状況により判断します。
※緊急通報システムの利用にかかる電話回線、電話機や電話回線使用料などは、利用者負担となります。

申請

 緊急通報システムの利用を希望される方は、下記の申請書及び確約書を保健福祉部高齢障害支援課高齢介護係までご提出ください。

お問い合わせ先

福祉課 高齢介護係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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