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おむつ代に係る医療費控除

更新日:2019年1月15日

 寝たきりの状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、おむつ代の領収書と医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、おむつ代に係る医療費控除を受けることができます。また、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている方のうち、要介護認定に係る主治医意見書の内容が一定の要件を満たしている方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくても、東松島市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除確認書」を提示すれば医療費控除を受けることができます。

医師が発行する「おむつ使用証明書」

 東松島市のホームページより「おむつ使用証明書」をダウンロードするか、または、市役所高齢障害支援課高齢介護班で用紙を受け取り、医師の証明を受け、確定申告時に添付書類として提出してください。
 下記の様式により、医師の証明を受けてください。

市が発行する「おむつ代に係る医療費控除のための主治医意見書内容確認書」

 介護保険証、印鑑を持参の上、市役所高齢障害支援課高齢介護係で申請をしてください。

 申請書のダウンロードはこちらをご利用ください。

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お問い合わせ先

福祉課 高齢介護係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392

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