このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

障害年金

更新日:2021年1月27日

障害年金とは

 障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
 なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
 また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

市役所で障害年金について相談したい場合

 次の担当課までご相談ください。

 東松島市役所 市民生活部市民生活課高齢医療給付年金係
 代表電話:0225-82-1111 (内線)1129、1333

お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1176、1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る