特別障害者手当・障害児福祉手当申請のお知らせ
更新日:2021年8月2日
特別障害者手当 ~障害者手帳がなくても受給が可能です~
特別障害者手当とは
(1)20歳以上で極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病など)に支給する手当金です。
(2)対象となる方へ、月額27,980円(令和5年度)を支給します。
(3)支給方法は年4回(2月、5月、8月、11月)に3か月分ずつ本人の口座に振り込みします。
特別障害者手当の認定基準
(1)障害の程度
(2)在宅での介護が要件となります。
(3)介護老人保健施設、病院、診療所等に入所している方も3か月以内なら該当します。
(4)障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している方は対象外です。
(5)介護保険施設以外(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等)は在宅扱いとなります。
(6)本人や配偶者、扶養義務者の所得制限があります。
1 (腕や足などが不自由)
- 表1の中の「3両上肢(腕)」「4両下肢(脚)」「5体幹」のうち、1つに当てはまることが必要です。
- その上で、表2「日常生活動作評価表」が10点以上であることが求められます。全部で8項目あり、すべての点数を合計して10点以上の不自由さがあれば対象になります。
表1 障害者基礎年金1級程度の障害 (3~5は肢体不自由)
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
表2 日常生活動作評価表(項目(8項目)ごとに採点 10点以上)
タオルを絞る(水が切れる程度) | ひとりでできる ・・・・・・・・・・ 0点 |
---|---|
座る(正座・横すわり、あぐら、 脚なげだしの姿勢を持続する) |
|
立ち上がる | |
片足で立つ | |
階段の昇降 | |
とじひもを結ぶ | 5秒位ににできる ・・・・・ 0点 |
かぶりシャツを脱ぐ | 30秒以内にできる ・・・・・ 0点 |
ワイシャツのボタンをとめる |
2 (精神障害・認知症)
- 精神障害には、「高度の認知障害」、つまり認知症も含まれています。
- その上で、表3「日常生活能力判定表」が14点以上であることが求められます。全部で8項目あり、すべての点数を合計して14点以上なら対象になります。
表3 日常生活能力判定表(項目(8項目)ごとに採点 14点以上)
動作および行動の種類 | 0点 | 1点 | 2点 |
---|---|---|---|
食事 | ひとりでできる | 介助があれば できる |
できない |
用便(月経)の始末 | |||
衣服の着脱 | |||
簡単な買い物 | |||
家族との会話 | 通じる | 少しは通じる | 通じない |
家族以外の者との会話 | |||
刃物・火の危険 | わかる | 少しはわかる | わからない |
戸外での危険から身を守る(交通事故) | 守ることができる | 不十分ながら 守ることができる |
守ることができない |
3 4(障害が重なっている)
- 重複障害
表1のうち2つに当てはまる場合です。表2の日常生活動作は問いません。 - 三重障害
表1の障害が1つ、表4の障害が2つ、合わせて3つに当てはまる場合です。
表4 障害基礎年金2級程度の障害
1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの |
3 | 平衡機能にきわめて著しい障害を有するもの |
4 | そしゃく機能を失ったもの |
5 | 音声または言語機能を失ったもの |
6 | 両上肢のおや指及び人さし指の機能を全廃したもの、又は両上肢のおや指及び人さし指を欠くもの |
7 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は1上肢のすべての指を欠くもの、若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
8 | 1下肢の機能を全廃したもの、又は1下肢を大腿(だいたい)の2分の1以上で欠くもの |
9 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
10 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
11 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
5(臓器などに疾患)
- 重い内部障害があり、絶対安静の場合です。
- 内部障害には、心臓、呼吸器、腎臓の機能障害、肝臓、血液の疾患等があります。
所得制限について
- 障害のある方本人または配偶者、扶養者の前年の所得が一定の額以上であるときは、支給されません。
表5
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 受給資格者の配偶者及び扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
所得額(※1) | 収入額の目安(※2) | 所得額(※1) | 収入額の目安(※2) | |
0 | 3,604,000円 | 5,180,000円 | 6,287,000円 | 8,319,000円 |
1 | 3,984,000円 | 5,656,000円 | 6,536,000円 | 8,596,000円 |
2 | 4,364,000円 | 6,132,000円 | 6,749,000円 | 8,832,000円 |
3 | 4,744,000円 | 6,604,000円 | 6,962,000円 | 9,069,000円 |
4 | 5,124,000円 | 7,027,000円 | 7,175,000円 | 9,306,000円 |
5 | 5,504,000円 | 7,449,000円 | 7,388,000円 | 9,542,000円 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を
差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
受給するための手続き
- 手当を受給するためには、市役所高齢障害支援課(障害福祉係)で申請手続き(認定請求)が必要です。
<申請手続きに必要なもの>
(1)所定の様式の診断書(用紙は窓口にあります。)
(2)預金通帳又は貯金通帳(本人名義)
(3)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳(お持ちの方のみ)
※所得額や公的年金等の受給額を証明する書類が必要となる場合があります。該当する要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは窓口へご相談ください。
まずは窓口に相談を・・・
(1)特別障害者手当を受け取るには、市役所への申請が必要です。
(2)障害者手当をもっていない人も申請できます。
(3)かかりつけ医などに認定診断書を書いてもらい、5つの認定基準のうち、どれに当てはまるかが分かるようにします。
(4)特別障害者手当には、一定の所得制限があります。(表5のとおり)
(5)診断書の作成は自己負担になります。
(6)手当の対象かもしれないと思ったときは、まずは市役所高齢障害支援課(障害福祉係)にお問い合わせください。
障害児福祉手当
対象
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。障がい程度がおおむね下記のいずれかに該当し、障がい児福祉手当認定基準を満たす場合
- 特別児童扶養手当1級程度
- 療育手帳A(概ねIQ20以下)
- 重度知的・精神障がいにより日常生活の動作や行動が一人でほぼできない状態
- 重篤な疾患により長期にわたって常時安静、就寝を要する状態
給付額(令和5年度) 月額15,220円
※上記の手当について、特別障害者等の認定基準(専用診断書添付)および世帯の所得収入の基準があります。詳しくは、下記担当まで問い合せください。
お問い合わせ先
福祉課 障害福祉係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392
