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身体障害者手帳

更新日:2021年8月2日

 障害に関するさまざまな福祉制度の適用を受けるためには、原則として身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
 身体障害者手帳は、以下の一定以上の永続する障害のある方に、身体障害者であることを証するものとして、都道府県知事等(宮城県の場合は宮城県知事)が交付する手帳です。
 障害の程度は、重い方から順に1級から6級までの等級があります。

種類・等級

  • 視覚障害(1級~6級)
  • 聴覚障害(2級・3級・4級・6級)
  • 平衡機能障害(3級・5級)
  • 音声・言語またはそしゃく機能障害(3級・4級)
  • 上肢、下肢機能障害(1級~7級)
  • 体幹機能障害(1級・2級・3級・5級)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(1級~7級)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害(1級・3級・4級)
  • 肝臓またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1級~4級)
     ※肢体不自由の7級が2以上重複する場合は6級となります。

申請に必要なもの

 まずは、主治医に手帳交付の対象となるか、相談をしてください。該当する可能性がある場合は、次の書類を、市役所へ提出することになります。

 (1) 身体障害者手帳交付申請書 …市役所窓口にもあります
 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。pdfファイル(PDF:81KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。docxファイル(ワード:21KB)
 (2) 指定医の診断書 …市役所窓口にもあります

 (3) 顔写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
 (4) 個人番号(マイナンバー)カード

  • 16歳以上の方が交付申請する場合、交付を受けたい方の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。また15歳以下の児童が交付申請する場合、児童本人及び保護者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

手帳交付を受けた方で、こんなときは届出が必要です。

氏名・居住地が変わった場合

必要な書類

 (1)身体障害者手帳居住地・氏名変更届
 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。pdfファイル(PDF:51KB) / ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。docxファイル(ワード:22KB) )
 (2)身体障害者手帳
 ※他市区町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口で手続きしてください。

手帳を紛失・破損した場合

必要な書類

 (1)身体障害者手帳再交付申請書 …市役所窓口にもあります
 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。pdfファイル(PDF:91KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。docxファイル(ワード:25KB)
 (2)顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚が必要です。
 (3)身体障害者手帳 … 破損の場合
 (4)個人番号(マイナンバー)カード

障害程度が変わった場合・障害を追加する場合

必要な書類

 (1)身体障害者手帳再交付申請書 …市役所窓口にもあります
 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。pdfファイル(PDF:91KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。docxファイル(ワード:25KB)
 (2)指定医の診断書 …市役所窓口にもあります
 (3)顔写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
 (4)個人番号(マイナンバー)カード

対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合

必要な書類

 (1)身体障害者手帳返還届
 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。pdfファイル(PDF:46KB) / ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。docxファイル(ワード:17KB) )
 (2)身体障害者手帳
 (3)個人番号(マイナンバー)カード

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お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1176、1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392

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〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
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