このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

小型無人機等飛行禁止法の規定による松島基地の指定について

更新日:2020年12月23日

小型無人機等飛行禁止法の規定による松島基地の指定について

 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300mの地域の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止さています。

 今般、航空自衛隊松島基地が新たに指定され、令和2年12月17日に告示されました。

 つきましては、松島基地周辺にて小型無人機等の飛行を行う場合は、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要になりますのでご注意願います。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る