指定ごみ袋のルール変更について
更新日:2026年5月27日
指定ごみ袋のルール変更について
指定ごみ袋については、昨年度の流通実績と比較しても十分な量を確保しておりましたが、全国的なごみ袋不足についての報道等により、急激に指定ごみ袋の需要が高まり、各販売店への安定的な供給が困難な状況となっております。
市民のみなさまにおかれましては、指定ごみ袋の過度なご購入はお控えいただくようお願いするとともに、品切れ等により購入ができない場合には、以下の要領に従い集積所へお出しいただきますようお願います。
なお、指定ごみ袋については、7月下旬には安定供給できる見込みです。
指定ごみ袋を購入できない場合
指定ごみ袋を購入できない場合は、中身が見える市販の透明・半透明の袋を使用し、ご家庭のごみを出すことができます。
実施期間: 令和8年6月1日(月曜) から 令和8年7月31日(金曜) まで
使用できる袋: 中身が見える市販の透明・半透明の袋 (約30L~45Lサイズのもの)
可燃ごみ

袋に大きく「可燃ごみ」と書いてください。
・中身が見えるよう、透明・半透明の袋を使用してください。
・中身が出ないように縛ってください。
・可燃ごみとして出せるものは、これまでと同様です。
・東松島市指定袋でもこれまでどおり出せます。
プラスチックごみ

袋に大きく「プラスチックごみ」と書いてください。
・中身が見えるよう、透明・半透明の袋を使用してください。
・中身が出ないように縛ってください。
・プラスチックごみとして出せるものは、これまでと同様です。
・東松島市指定袋でもこれまでどおり出せます。
収集できないもの
中身が見えない色付きの袋
他自治体の指定ごみ袋



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お問い合わせ先
市民生活課 環境衛生係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1154~1157 FAX:0225-82-1846


