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都市再生整備計画事業

更新日:2023年12月26日

1 目的

 都市再生整備計画事業とは、市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする事業です。

2 都市再生整備計画事業

都市再生整備計画事業の概要
都市再生整備計画の作成

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と、目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。

交付金の交付

国から、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している年度ごとに交付金が交付されます。
交付期間:おおむね3~5年

事後評価 交付期間終了時、市町村は、目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等について公表します。

3 都市再生整備計画

 都市再生整備計画は都市再生特別措置法第46条第15項の規定により公表することになっています。

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お問い合わせ先

復興政策課 都市計画係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1275~1277 FAX:0225-82-8143

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〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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