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大規模小売店舗立地法に基づく縦覧について

更新日:2025年2月14日

縦覧場所・時間

1 縦覧場所

 東松島市役所鳴瀬庁舎1階 商工観光課
(東松島市小野字新宮前5番地)

2 縦覧時間

午前8時30分~午後5時15分

届出の縦覧について

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項または第6条第1項の規定に基づき、大規模小売店舗の新設または変更の届け出があり、県公報による縦覧場所の指定があったので、次のとおり縦覧を行います。
 なお、大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに宮城県経済商工観光部商工金融課に到達するよう意見書を提出することができます。

1 現在届出書類を縦覧している店舗一覧

届け出一覧
店舗名称・所在地 届出事項 届出縦覧・意見書の提出期限

(仮称)薬王堂東松島新沼店
東松島市矢本字新沼81番1 外

大規模小売店舗の新設             令和7年1月20日から令和7年5月20日まで(ただし、閉庁日を除く。)

イオンタウン矢本
東松島市小松字上浮足43番地 外

代表者変更、設置者変更 令和7年2月14日から令和7年6月16日まで(ただし、閉庁日を除く。)

2 意見書提出先

宮城県経済商工観光部 商工金融課 商業振興班
仙台市青葉区本町3丁目8番1号

3 意見書提出に関する注意事項

縦覧場所に備え付けの「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(経済産業省告示第16号)及び意見書様式を参考のこと。

○宮城県 大規模小売店舗立地法に基づく届出一覧

届出に係る市町村等の意見の縦覧について

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出のあった大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のための配慮すべき事項に対する市町村等の意見について、次のとおり縦覧を行います。

現在市町村等の意見を縦覧している店舗一覧

縦覧店舗一覧
店舗名称・所在地 意見の概要 縦覧期間

※現在縦覧はありません。


 

お問い合わせ先

商工観光課 商工振興・企業誘致係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2161、2167、5151 FAX:0225-87-3804

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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