外国人の方にも住民基本台帳法が適用されます。
更新日:2019年5月24日
平成24年7月9日から、新たな在留管理制度の導入と住民基本台帳法の改正により、外国人の方に関する登録制度が変わりました。
外国人の方にも住民票が交付されます
特別永住者や中長期在留者の方など、適法に在留する外国人の方について住民基本台帳の適用対象となり、日本人と同様に世帯ごとに住民票が作成されます。
市役所への届出方法が変わります
住居地の届出(転出・転入・転居)は、市役所での手続きが必要になりますので、在留カードか、特別永住者証明書を持参し、届出を行ってください。
※注意 現在お持ちの外国人登録証明書は、みなしカードとして一定期間有効です。
特に、市外に転出される際は、転出届が必要になりました!転出届を行うことにより、転出証明書が交付され、転入地市町村に転出証明書を添えて転入届を行うこととなります。
お問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328
