外国籍の方の住民登録
更新日:2021年3月17日
外国籍の方は、入国管理局から発行される在留カードや特別永住者カードにより身分関係を明らかにします。
住民登録も行われ、住民票が作成されます。
外国人住民の方に関する届け出
転居・転入・転出届に必要なもの
- 転居・転出届
転居・転出に伴う住所異動については、転居・転出先の住所地を明記し届出を行います。
- 転入届
他市区町村又は国外から市内に転入される場合は以下の書面を持参し、転入届をする必要があります。
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
注意事項
- 新規登録は上陸の日から90日以内に手続きしてください
- 変更申請(在留資格、在留期間、住所変更等)は、変更が生じた日から14日以内に手続きしてください
- 日本語が分かる方の同席をお願いします
- 不明な点や詳細は市民生活課または鳴瀬総合支所におたずねください
お問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328
