住民基本台帳の閲覧について
更新日:2021年3月16日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、公用および公益性が高いと認められる場合に限られます。
閲覧可能な条件
1 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のためにする場合。
2 統計調査、世論調査、学術研究、その他調査研究のうち総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合。
3 公共的団体が行う、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められる場合。
閲覧可能な項目
1 住所
2 氏名
3 生年月日
4 性別
※支援措置を講じている方の記録は閲覧できません。
閲覧申請方法
【必要な書類】
事前に下記の書類をご提出ください。
1 住民基本台帳閲覧申請書
「国又は地方公共団体からの申請」
「個人又は法人からの申請」
2 誓約書
3 調査内容のわかる書類(アンケートの写し等)
4 現在事項全部証明書の写し(閲覧者が法人の場合)
5 個人情報保護に関する書類
(委託により閲覧する場合)
6 委託契約書の写し
7 委託者からの市長宛文書
【閲覧者の本人確認】
閲覧当日に下記の書類をご提示ください。
1 顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、旅券、その他官公署が発行した顔写真付き身分証明書)
2 法人の社員であることがわかる書類(社員証等)
【閲覧日時・手数料】
日時:火曜日から木曜日(祝日明けの日は除く)
※3月、4月の窓口繁忙期はご遠慮いただいております。
時間:9時から12時まで、14時から16時まで
手数料:1名筆写ごとに300円
※国又は地方公共団体からの請求は無料となる場合があります。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条の2第12項により、閲覧状況を公表します。
令和5年度の閲覧状況は下記のとおりです。
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お問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328
