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『非課税世帯生活応援給付金』の給付について

更新日:2026年1月27日

東松島市では、物価高騰の影響を受けている低所得世帯(住民税非課税世帯)を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、生活応援給付金を支給します。

対象者

令和7年12月1日(基準日)時点で、東松島市に住民登録があり、かつ、令和7年度住民税が非課税で
ある世帯(生活保護受給世帯を含む)
 ※対象外の世帯
  令和7年12月1日時点で、住民税未申告者が世帯内にいる場合は対象となりません。

給付額

1世帯あたり 8,000円 (1世帯1回限り)

給付手続き

1.対象世帯で東松島市に口座情報(過去に同種の給付金を受給)がある場合
  「生活応援給付金支給のお知らせ」送付 (2月下旬発送予定)
  申請手続きは不要です。
  口座解約、受給拒否等の場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
  なお、「生活応援給付金支給のお知らせ」に振込口座、振込日を記載しています。
  詳しくは、届いたお知らせをご確認ください。
   ※口座情報は、これまでの給付金で振込先指定された口座もしくは、公金受取口座(マイナ
    ポータル等で指定)によります。

2.対象世帯で東松島市に口座情報がない場合
 「生活応援給付金支給要件確認書」送付 (2月下旬発送予定)
  確認書の返送が必要です。
  送付書類に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて提出してください。
  確認書の返送後、指定いただいた口座に順次振込予定です。

3.その他
  下記の場合、給付対象となる可能性がありますので、問い合わせ先までご連絡ください。
  (1)世帯の中に、令和7年1月2日から同年12月1日までに市外から転入した方がいる世帯
  (2)住民票を移すことがことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、
    令和7年12月1日時点で東松島市内に避難中で、かつ、令和7年度の住民税が非課税世帯
    と認められる場合
  (3)その他、上記対象者と思われるが、通知等が届いていない世帯

申請期限

令和8年3月16日(月曜) 当日消印有効
 ※期限までに必要手続きがされない場合、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

お問い合わせ先

福祉課 地域福祉推進係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1172~1175、1186、1190 FAX:0225-82-1392

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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