生活保護制度について
更新日:2020年9月11日
1.生活保護とは
生活保護は、病気や身体の障害、思いがけない事故など、いろいろな事情により真に生活に困った場合、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を行う制度です。
2.生活保護のしくみ
生活保護は、まず、土地・預貯金などの資産や働ける場合はその能力、その他あらゆるものを最低生活の維持のために活用し、さらに扶養義務者の援助、年金、各種手当など、他の法律により給付を充てて、それでもなおかつ基準となる生活に満たない分を給付するものです。
保護の程度は、国が定めた基準により計算された最低生活費とその世帯の収入の対比により決定され、その不足分について給付されます。
3.扶助の種類
保護はその内容によって、次の8種類の扶助に分けられます。
生活扶助
住宅扶助
教育扶助
介護扶助
医療扶助
出産扶助
生業扶助
葬祭扶助
お問い合わせ先
福祉課 生活保護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1192~1196 FAX:0225-82-1392
