このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

生活保護制度について

更新日:2020年9月11日

1.生活保護とは

 生活保護は、病気や身体の障害、思いがけない事故など、いろいろな事情により真に生活に困った場合、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を行う制度です。

2.生活保護のしくみ

 生活保護は、まず、土地・預貯金などの資産や働ける場合はその能力、その他あらゆるものを最低生活の維持のために活用し、さらに扶養義務者の援助、年金、各種手当など、他の法律により給付を充てて、それでもなおかつ基準となる生活に満たない分を給付するものです。
 保護の程度は、国が定めた基準により計算された最低生活費とその世帯の収入の対比により決定され、その不足分について給付されます。

3.扶助の種類

 保護はその内容によって、次の8種類の扶助に分けられます。
 生活扶助
 住宅扶助
 教育扶助
 介護扶助
 医療扶助
 出産扶助
 生業扶助
 葬祭扶助

お問い合わせ先

福祉課 生活保護係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1192~1196 FAX:0225-82-1392

本文ここまで

サブナビゲーションここから

生活保護その他


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る