産前産後期間の国民健康保険税免除のお知らせ
更新日:2023年12月28日
妊産婦本人を対象とした保険税の免除制度を令和6年1月から開始します。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者(妊産婦本人)が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
免除内容
令和6年1月以降の対象となる期間の所得割及び均等割全額
※平等割や他の被保険者の均等割等は、免除対象となりませんので、保険税が0円になるわけではありません。
※減額の結果、納め過ぎになった保険税は還付されます。
免除期間
出産予定月(出産月)の前月から4か月間
※多胎(2子以上)妊娠の場合は、出産予定月(出産月)の3か月前から6か月間
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の保険税が減額されます。
届出について
出産予定日の6か月前から届出ができます。
出産後の届出も可能です。
※令和5年11月1日から12月31日の間に出産した方は、免除適用後の納税通知書を発送しますので、届出不要です。
必要書類
- 産前産後期間の国民健康保険税免除届出書【
様式(リッチテキスト形式)ダウンロード(ファイル:104KB)】
- 母子健康手帳のコピー(親子関係、出産予定日及び単胎・多胎が分かる部分)
提出先
東松島市役所 税務課市民税係
届出方法
郵送または窓口へ書類を提出(郵送提出にご協力ください)
届出書(様式)は下記よりダウンロードできます。
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お問い合わせ先
税務課市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所 矢本庁舎1階
電話:0225-82-1111 内線1136 FAX:0225-82-1208
