国民健康保険税
更新日:2021年12月7日
対象・項目
国民健康保険税とは
国民健康保険に加入されている皆さんが、病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。また、平成12年度から介護保険制度がスタートし、40歳以上64歳(第2号被保険者)の被保険者については、医療分に介護分を併せて国民健康保険税として納めていただきます。このように保険税は国民健康保険の運営を支える重要な財源となっています。
国民健康保険税を納める人は
加入者が所属する世帯の世帯主が納税義務者になります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が納税義務者になります。ただし、この場合加入者ではないので、国保税所得割の計算の対象にはなりません。4月から翌年3月までの12ヶ月分の税額を8期の納期限に分けて、納付していただくため、1回のお支払い額が1ヶ月分の金額ではありません。7月中旬に納税通知書を送付しますので、納付書と口座振替のいずれかで納期ごとに納付していただくようになります。また、口座振替の方の振替日は納期限日となります。
※年間額を数回に分けた結果、各期に1,000円未満の端数があった場合は第1期に端数金額を合算します。
【普通徴収の納期】
納期 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 7月末日 |
第2期 | 8月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 10月末日 |
第5期 | 11月末日 |
第6期 | 12月末日 |
第7期 | 1月末日 |
第8期 | 2月末日 |
※月末が土曜・日曜、祝日となっている場合は、金融機関の翌営業日(平日)が納期限となります。
税率(税額)
令和6年度 |
医療保険分 |
後期支援分 |
介護保険分 |
---|---|---|---|
所得割額 |
6.33% |
2.61% |
2.27% |
均等割額 |
35,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
平等割額 |
26,000円 |
10,000円 |
7,000円 |
限度額 |
65万円 |
24万円 |
17万円 |
合算限度額 |
106万円 |
- 所得割 →「(前年の所得-基礎控除43万)×税率」で算出した額です
- 均等割 → 加入者1人につきかかるものです
(所得の多少にかかわらず、その世帯の被保険者全員にかかってきます) - 平等割 → 1世帯につきかかるものです
(世帯に国民健康保険の被保険者が何人いても金額は変わりません) - 限度額 → 1世帯ごとの保険税の上限額です
計算方法
国民健康保険税は、「医療給付費分」、「後期高齢者支援分」、「介護納付金分」の3つを合算して税額を算出しています。なお、「介護納付金分」については被保険者のうち、40~65才未満の方のみが対象となります。
- 医療給付費分
→国民健康保険の加入者の方が病院にかかった医療費に充てられます
- 後期高齢者支援分
→75歳以上の方が加入される後期高齢者医療保険制度を支援する分に充てられます
- 介護納付金分
→介護が必要になったときのために、40歳から65歳未満の方が納付するものです
【医療給付費分】
(課税対象所得×4.8%)+(25,800円×被保険者数)+20,000円
【後期高齢者支援分】
(課税対象所得×2.0%)+(10,000円×被保険者数)+8,000円
【介護納付金分】
(課税対象所得×2.0%)+(12,800円×被保険者数)+7,000円
※ 課税対象所得 → 被保険者ごとの前年中(1月~12月)の総所得金額及び山林所得並びに分離長期・短期譲渡所得の合計額から基礎控除43万円を引いた金額です
※ 特定肉用牛(免税牛)→ 所得税や住民税で免税牛として取り扱われているものについては、国民健康保険税の算定上はすべて課税対象となります
※所得割額算定における控除の取扱いについては下記の表3のとおりです
【表3】
基礎控除適用(43万) | 適用 |
---|---|
雑損失 | 不適用 |
青色専従者控除 | 適用 |
専従者控除 | 適用 |
収用特別控除 | 適用 |
公的年金等特別控除(15万円) | 不適用 |
軽減制度
国民健康保険の算定において、世帯主および加入者の総所得金額が下記の表1の基準額以下となる場合に均等割額および平等割額が軽減される制度があります。
【軽減判定について】
- 賦課期日時点(4月1日現在、新規加入時、世帯主変更時)で行われます
- 年度の途中で、国民健康保険資格の異動があった際に軽減の再判定はされません
- 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含まれます
- 前年中の世帯主および加入者全員の所得情報が必要となりますので、所得の有無に関わらず、所得申告を行ってください。(国民健康保険の世帯内に所得申告をされていない方がいる場合は軽減判定ができません。)
- 65歳以上の方で年金所得がある場合、当該所得から15万円を限度に控除した額で判定します。(表2)
- 軽減判定における控除の取扱いについては下記の表2のとおりです。
【表1】
7割軽減基準額 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
---|---|
5割軽減基準額 | 基礎控除額(43万円)+ 29万円 ×(被保険者数 ※ )+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減基準額 | 基礎控除額(43万円)+ 53.5万円 ×(被保険者数 ※ )+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※ 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
【表2】
基礎控除適用(43万) | 不適用 |
---|---|
雑損失 | 適用 |
青色専従者控除 | 不適用 |
専従者控除 | 不適用 |
収用特別控除 | 不適用 |
公的年金等特別控除(15万円) | 適用 |
未就学児の均等割軽減について(令和4年度から)
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)分の均等割額が5割軽減されます。
上記の法定軽減(7割・5割・2割軽減)に該当する世帯については、法定軽減適用後の均等割額からさらに5割軽減されます。
軽減区分 |
均等割額(法定軽減後) |
未就学児の均等割額 |
---|---|---|
軽減なし |
48,000円 |
24,000円 |
7割軽減 |
14,400円 |
7,200円 |
5割軽減 |
24,000円 | 12,000円 |
2割軽減 |
38,400円 |
19,200円 |
特別徴収(年金天引き)について
特別徴収は、振り込まれる前の年金から税額を差し引いて納付いただく方法です。
※この納付方法に切り替わることで新たな税の負担が生じるものではありません。
【特別徴収の対象世帯(下記要件すべてに該当する世帯)】
- 世帯主が加入し、公的年金を年間18万円以上受給している
- 世帯内の加入者全員が65歳~74歳
- 介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が年金受給額の半分以下である
※特別徴収の対象に該当した場合は、納付方法が自動的に年金天引きに切り替わるため、特に手続きの必要はありません。
※対象世帯に該当した直後に年金天引きに切り替わるわけではありません。年金天引きが開始される際は、税務課より通知を送付いたします。
【特別徴収のみの世帯】
← 仮徴収 → 前年度の保険税をもとに算出された額 |
← 本徴収 → 今年度の決定額から仮徴収額を引いた残額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
【普通徴収と特別徴収がある世帯】
例)普通徴収(納付書払いまたは口座振替)から年度途中で特別徴収になる場合
普通徴収 (納付書または口座振替) |
特別徴収 (年金天引き) |
||||
---|---|---|---|---|---|
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
※普通徴収と特別徴収の合計額が今年度の保険税額となります。
※該当する世帯は納税通知書4ページ下部の特別徴収の欄に金額の記載があります。
【納付方法変更(特別徴収→口座振替)】
納付方法を特別徴収から口座振替へ変更する場合は、税務課窓口で変更申請が必要です。
※年金天引きの中止が間に合わない場合があります。また、納付実績等により、納付方法が変更できない場合や口座振替変更後に自動的に年金天引きへ変更となる場合があります。
【納付方法変更(特別徴収→口座振替)】
納付方法を特別徴収から口座振替へ変更する場合は、税務課窓口で変更申請が必要です。
※年金天引きの中止が間に合わない場合があります。また、納付実績等により、納付方法が変更できない場合や口座振替変更後に自動的に年金天引きへ変更となる場合があります。
非自発的失業者の軽減制度
会社都合の解雇や倒産等(非自発的失業)により国民健康保険に加入された方の国保税を一定期間軽減する制度があります。詳細については下記のリンク先のページをご覧ください。なお、この軽減制度の申請先は市民生活課になります。
特定世帯にかかる軽減
特定世帯とは、国民健康保険に加入している方が後期高齢者医療保険制度に移行することによりその世帯の国民健康保険の加入者が1人となる世帯で、国民健康保険の資格を喪失した日の属する月(特定月)から5年を経過する月までの間にある世帯をいいます。
特定世帯の場合、平等割額(介護納付金分を除く)の2分の1が軽減されます。なお、世帯主を変更や世帯員の異動があった場合は期限内でも軽減の適用外となります。
旧被扶養者にかかる減免
社会保険等の健康保険(国保組合は除く)に加入されていた方が75歳になることで後期高齢者医療保険制度に移行した際(障害認定に伴う加入および任意継続を含む)に、その方の被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税の一部を減免する制度があります。
旧被扶養者にかかる所得割額は当分の間減免され、均等割額および平等割額は、国民健康保険加入後2年間2分の1減免されます。
※この減免を受けるには市民生活課国保医療給付係で申請する必要があります。
※平成31年度から旧被扶養者減免の制度が下記の表のとおり変更されました。
種類 |
平成30年度まで |
平成31年度以降 |
---|---|---|
所得割額(応能割) |
当分の間(全額減免) |
当分の間(全額減免) |
均等割額(応益割) |
当分の間(2分の1減免) |
国保加入後2年間(2分の1減免) |
平等割額(応益割) |
当分の間(2分の1減免) |
国保加入後2年間(2分の1減免) |
よくある質問(Q&A)
Q:社会保険に加入しているのに国保税の納税通知書が届いたのはなぜ?(いまは家族のなかにも国保に加入している人はいない。)
A:社会保険に変わったあとに国保からの脱退の手続きはされましたか。国保の脱退手続きは自動的には行われないので、市役所市民生活課において、ご自身で手続きが必要です。
Q:会社を退職し、社会保険の任意継続か国保にするか迷っているので、国保税の金額を知りたい。
A:国保税の金額の試算は可能ですが、電話での回答はできかねます。来庁される方の身分証明証を持参し、税務課窓口にお越しください。(時期により、源泉徴収票や確定申告書が必要な場合があります。また、世帯内に未申告の方がいる場合に正しい算定ができない場合があります。)
Q:無収入なのに国保税がかかるのはなぜか?
A:国民健康保険税の算定には「所得割」「均等割」「平等割」があり、そのうち、「均等割」と「平等割」は所得の有無にかかわらず課税されるものであるため国保税がかかります。
軽減が適用されても、国保税が0円になることはありません。
Q:世帯主の自分は国保に加入していなくて、家族が国保に加入したのに、世帯主の自分に国保税の納税通知書が届いたのはなぜか?
A:国民健康保険税の納税義務者は世帯主の加入の有無にかかわらず世帯主となっています。
Q:昨年は収入があったが、今年は収入が全くないのに所得割が課税されているのはなぜか?
A:国民健康保険税の所得割額は、前年中(1月1日から12月31日)の所得をもとに計算します。
Q:社会保険に入り、国保の脱退の届出もしました。国保税の納付はどうすればいいか?
A:国保は、会社の保険(社会保険等)に加入した月の前月の分まで課税されます。国保からの脱退の届出の翌月に再計算して変更後の金額の通知を送付します。納期限の関係上、脱退の届出月末の納期限の保険税は一度納付していただく必要があります。再計算後に多く納付いただいている場合は、後日、還付します。
Q:なぜ年金から天引きされないの?
A:下記の3つの条件すべてに該当する世帯が年金天引きの対象となります。いずれかの条件から外れている可能性が考えられます。
- 世帯主が加入し、公的年金を年間18万円以上受給している
- 世帯内の加入者全員が65歳~74歳
- 介護保険料と国民健康保険税を合わせた金額が年金の受給額の半分以下である
Q:国保税を口座振替にしたい。
A:毎月10日までに金融機関で手続きを行えば、翌月末納期から口座振替可能です。
Q:年末調整、確定申告の社会保険料控除に使う、国民健康保険税を納めた金額が知りたい。
A:年末調整および確定申告用の国民健康保険税の「納付額のお知らせ」を発行することが可能です。税務課の窓口に取りに来ていただくか、郵送で住民票の住所に送付可能です。
郵送を希望の方は、税務課国保介護諸税係にご連絡ください。手数料はかかりません。窓口に来庁される場合は、免許証等の身分証明証を持参してください。
お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1142 FAX:0225-82-1208
