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過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2022年1月7日

 過疎地域の産業振興を図るため、旧鳴瀬町地域において令和3年4月1日以降に一定の事業用資産の取得等をした特定の事業者等に対し、固定資産税を最大3年間免除します。

対象地域

 旧鳴瀬町地域

対象事業

 製造業、旅館業(下宿営業除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等

主な要件

  • 青色申告をしている事業者等であること
  • 租税特別措置法第12条第3項、第45条第2項に規定する特別償却を受けることができる設備であること
  • 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの取得等であること
  • 取得価額要件は下表のとおり

対象業種

資本金規模

5,000万円以下
(個人含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

※取得価額に土地は含まない ※資本金が5千万円超の法人は新設・増設のみ

課税免除対象となる固定資産

  • 家屋:建物及びその附属設備のうち直接事業の用に供する部分
  • 償却資産:機械及び装置のうち直接事業の用に供する部分
  • 土地:上記家屋、償却資産に係る土地
     ※上記土地の取得後1年以内に当該家屋を着工した場合に限る

課税免除期間

 初めて課税されるべき年度から3年度分

申請方法

 申請書及び添付書類を、課税免除を受けようとする年度の第1期納期限の7日前までに税務課固定資産税係へ提出してください

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お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1131~1134 FAX:0225-82-1208

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