過疎地域における固定資産税の課税免除について
更新日:2022年1月7日
過疎地域の産業振興を図るため、旧鳴瀬町地域において令和3年4月1日以降に一定の事業用資産の取得等をした特定の事業者等に対し、固定資産税を最大3年間免除します。
対象地域
旧鳴瀬町地域
対象事業
製造業、旅館業(下宿営業除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等
主な要件
- 青色申告をしている事業者等であること
- 租税特別措置法第12条第3項、第45条第2項に規定する特別償却を受けることができる設備であること
- 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの取得等であること
- 取得価額要件は下表のとおり
対象業種 |
資本金規模 |
||
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5,000万円以下 |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
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製造業 旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
※取得価額に土地は含まない ※資本金が5千万円超の法人は新設・増設のみ
課税免除対象となる固定資産
- 家屋:建物及びその附属設備のうち直接事業の用に供する部分
- 償却資産:機械及び装置のうち直接事業の用に供する部分
- 土地:上記家屋、償却資産に係る土地
※上記土地の取得後1年以内に当該家屋を着工した場合に限る
課税免除期間
初めて課税されるべき年度から3年度分
申請方法
申請書及び添付書類を、課税免除を受けようとする年度の第1期納期限の7日前までに税務課固定資産税係へ提出してください
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お問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1131~1134 FAX:0225-82-1208
