復興特区法による課税免除申請について
更新日:2021年12月7日
復興特区法による課税免除については、東松島市または宮城県から指定を受けた法人・個人事業者が、東松島市内の復興産業集積区域において、新設または増設した施設、設備、土地について、一定の要件に該当する場合に、新たに課すべき年度以降5年度分の固定資産税を課税免除します。
毎年1月31日が申請書の、提出期限です。「復興産業集積区域における固定資産税等免除申請書」と「復興産業集積区域における課税免除適用明細書」については、償却資産申告の際、期限までに必ず提出してください。
また、資産を新たに取得しなかった年についても、課税免除の適用期間中は毎年申請が必要です。申請書等の様式や提出していただく書類については、下記のリンクからファイルをダウンロードしてください。
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