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就学援助

東松島市就学援助費

 東松島市では、経済的な理由により、小・中学校へ就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の就学に必要な経費の一部を援助しております。

対象となる方

要保護(生活保護・教育扶助受給世帯)

 生活保護法第6条第2項に規定する生活保護を受けている世帯

準要保護(要保護に準ずる程度に困窮している世帯)

  1. 生活保護が停止又は廃止になった世帯
  2. 家族全員が市民税非課税世帯
  3. 市民税が減免となっている世帯
  4. 個人事業税・固定資産税が減免されている世帯
  5. 国民年金保険料が免除されている世帯
  6. 国民健康保険税の減免又は徴収を猶予されている世帯
  7. 児童扶養手当を支給されている世帯
  8. 生活福祉資金の貸付を受けている世帯
  9. その他、保護者が失業中や病気療養中などの特別な理由により生活状態が不安定で、経済的に就学が困難な世帯
  10. 被災世帯(り災証明書が一棟判定前の判定で半壊以上)

※新型コロナウイルス感染症に関する休業等により収入が不安定となり、経済的に就学が困難な方は別途ご相談ください
※東日本大震災の影響により住居や収入源を失った方で生活状態が不安定で、経済的に就学が困難な世帯
※上記に該当する世帯であっても、給与等の収入状況及び資産状況、親族等からの援助などにより、援助の対象とならない場合もあります

援助の内容(令和6年度分) ※金額は制度改正により変更となる場合があります。

学用品費

 学期毎の支給となります。年度途中の認定の場合は月割計算となります。

費目 学用品費 通学用品費(1年生は対象外) 校外活動費(支給上限あり)
小学校 11,630円(年額) 2,270円(年額) 遠足などの学校行事に参加した場合の交通費及び見学料
中学校 22,730円(年額) 2,270円(年額)

新入学用品費

 4月1日付けで認定された1年生に支給します。

小学校 57,060円
中学校 63,000円

 ※新入学準備費として、前倒しで支給される場合があります

修学旅行費(支給上限あり)

 修学旅行に参加した場合の交通費、宿泊費、見学料等を支給します。

給食費

 毎月実費分を教育委員会が給食センターへ支払います。

医療費

 学校保健法で定める治療費を教育委員会が医療機関へ支払います。治療する際には医療券を交付しますので、学校へ連絡してください。

  • トラコーマ及び結膜炎
  • 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかせん)(水虫、ビゼンダニによる皮膚疾患及び細菌による皮膚疾患など伝染する皮膚疾患)
  • 中耳炎
  • 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
  • う歯(虫歯)
  • 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

※要保護認定の場合は、修学旅行費と医療費のみが支給対象となります。

申請方法

既に援助を受けていて、新年度からも引き続き認定を希望する方

 2月中に学校を通じて申請方法をお知らせします。

新年度から新たに申請する方

 3月末までに申請が必要ですので早めにご相談ください。受給資格や申請方法など詳しくは、教育委員会教育部教育総務課課教育指導係または各小・中学校にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

教育総務課 教育指導係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1251~1254、1292 FAX:0225-82-1845

更新日:2024年3月1日

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