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東松島市情報公開制度の概要

更新日:2022年1月13日

情報公開制度とは

 情報公開制度とは、市が保有する行政文書を市民等の皆様からの請求に応じて開示する制度で、市政対する市民の理解と信頼を確保し、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的としています。

開示の対象となる行政文書

 行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。

対象となる実施機関

 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。

請求者・請求書類

 国籍や住所、年齢、個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。
 また、代理人による開示請求の場合には、委任状の提出が必要となります。
 (請求書)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。行政文書開示請求書(ワード:14KB)
 (委任状)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。行政文書開示請求に係る委任状(ワード:12KB)

不開示情報

 市が保有する行政文書は原則開示を前提としていますが、次の項目のいずれかに該当する情報は、開示できない場合があります。
 1 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
 2 個人に関する情報
 3 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
 4 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
 5 市の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
 6 市の機関又は国等が行う業務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示請求に対する決定等

 開示・部分開示・非開示等の決定通知は、開示請求のあった日から起算して15日以内に行います。
 ただし、事務処理上の困難などの理由で、決定期間を延長する場合があります。

開示の方法

 行政文書の開示は、閲覧、視聴又は写しの交付によって行い、開示日時及び場所については、文書でお知らせします。
 行政文書の閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、複写機使用料として実費分(日本産業規格A列3番まで1枚につき片面白黒10円、カラー50円)を負担していただきます。
 郵送により写しの交付を希望される場合は、複写機使用料のほか、郵送に必要な切手を前納していただきます。
 また、電磁的記録による複写の場合においては、あらかじめ請求者から電磁的記録媒体を提出いただき、写しの作成に要する費用は無料とします。
 (メールでの開示は行っておりません。)

お問い合わせ先

東松島市

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-8143

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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