令和5年宮城県議会議員一般選挙のお知らせ
更新日:2023年10月13日
宮城県議会議員一般選挙は無投票となりました
10月22日投票の宮城県議会議員一般選挙(東松島選挙区)は、
本日(10月13日)の告示日で立候補した方が定数を超えないため、
投票は行われませんのでお知らせします。
投票日は令和5年10月22日(日曜)です
宮城県議会議員一般選挙が、下記の日程で執行されます。
投票日当日、投票所で投票できない方は、期日前投票をご利用ください。
- 告示日 10月13日(金曜)
- 投票日 10月22日(日曜)
- 投票時間 午前7時~午後7時
- 開票日 10月22日(日曜)午後8時15分から(予定)
- 開票場所 東松島市役所本庁舎2階202会議室(予定)
- 開票場所住所 東松島市矢本字上河戸36番地1
投票所入場券について
投票所入場券は、投票の有無にかかわらず、選挙人(投票できる方)が住民登録されている住所に期日前投票初日までに到着するよう郵送します。
投票日当日又は期日前投票時は、選挙を行う方本人の入場券を切り取って投票所の受付にお持ちください。
- 投票できる方(次の要件を満たし、本市の選挙人名簿に登載されている方)
- 平成17年10月23日以前に生まれた方
- 令和5年7月12日以前に転入し、引き続き市の選挙人名簿に登載されている方
なお、入場券が無くても、投票所において選挙人名簿に登録されている本人であることが確認できれば投票することができますので、投票所の受付係員へお申し出ください。
お手数ですが、運転免許証等の本人確認ができるものをご持参いただくと、よりスムーズに受付ができます。
また、入場券は、令和5年9月15日時点の選挙人名簿に基づいて作成するため、入場券作成後にお亡くなりになられた方や同一世帯で住所を異動された方などにも届く場合がありますので、ご了承ください。
期日前投票について
市では、選挙人(有権者)の方々が投票しやすいように、下記の2か所に期日前投票所を設けます。
投票日に投票所に行くことができない方は、期日前投票ができますのでご利用ください。
なお、投票日当日までに18歳になる方(選挙人名簿に登録されている方)が、期日前投票時点で18歳未満の場合は、「不在者投票」での投票となります。
- 期日前投票期間 10月14日(土曜)~10月21日(土曜)
- 期日前投票時間 午前8時30分~午後8時
- 期日前投票場所 (矢本投票所)市役所南庁舎会議室(2階)※本庁舎敷地内
(鳴瀬投票所)鳴瀬保健相談センター(鳴瀬庁舎1階)リハビリ室
※期日前投票は投票所を限定していないため、どちらの期日前投票所でも投票できます。
転出入をされた方の投票
選挙人名簿は、住民基本台帳を基に調製されています。告示日前日の時点で、新住所地に住民票を移してから3か月以上経過後に、その新住所地で投票ができるようになりますので、3か月未満の場合は、前住所地で投票することになります。
- 令和5年10月12日(選挙告示日前日)時点で・・・
3か月以上経過→ 東松島市の投票所で投票ができます。
3か月未満 → 東松島市の選挙人名簿へ登録されてないため、前住所地の投票所(期日前投票所含む)での投票となります。
3か月以上経過→ 新住所地の投票所で投票ができます。
3か月未満 → 東松島市の選挙人名簿に登録されているため、東松島市の投票所(期日前投票所含む)での投票となります。
詳しくは、入場券に同封しております文書をご確認ください。
※6月22日以降に宮城県内の他市区町村に転出し、7月12日までに転入届を提出していない方は、お近くの市区町村の戸籍住民窓口で発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を投票所(期日前投票所を含む。)で提示するか、引き続き県内に住所を有することの確認を投票管理者に申し出ることにより投票することができます。
※前住所地の投票所へ行くことが難しい場合は、全住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求して「不在者投票」を行うことで、現在の住所地から投票することができます(詳細は下記をご覧ください)。
転出した翌日以降は、投票はできません。
ただし、転出(予定)日までは、投票(期日前投票を含む。)することができます。
滞在先での不在者投票
選挙期間中、他の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
「宣誓書(兼請求書)」の記入・提出が必要となりますので、市選挙管理委員会にあらかじめご請求いただくか、下記から様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、市選挙管理委員会に郵送してください。滞在先へ投票用紙などを郵送します。
※用紙や書類等の郵送を数回行うため、お早めにご請求ください。
- 宣誓書(兼請求書)様式(リンク先の「その他の様式」>「不在者宣誓書請求書」をご覧ください)
なお、制度の詳細については、「不在者投票」をご覧ください。
市内で転居された方が投票できる場所
東松島市内で転居し、住民登録(住民票)を移した方については、以下の投票所での投票となります。投票所入場券に記載された投票所をご確認ください。
- 9月14日までに転居した方は、新しい住所地の投票所
- 9月15日以降に転居した方は、前の住所地の投票所
万一、転居後も住民登録(住民票)を移していない場合は、前の住所地の投票所で投票することになります。
投票所(投票区)について
投票所当日は、投票所入場券に記載された下記投票所で投票してください。
各投票所の地図は、市報ひがしまつしま10月1日号に掲載しています。
投票区 | 投票所名 | 所在地 | 行政区等 |
---|---|---|---|
第 1 投票区 | 上町地区集会所 | 矢本字寿町25番地 | 上町一、上町二、上町三、駅前、北区官舎 |
第 2 投票区 | 東松島市矢本西市民センター | 小松字向田198番地1 | 河戸、四反走、西新町、上河戸一、上河戸三、上河戸四、小松南、二反走、道地の一部、立沼 |
第 3 投票区 | 東松島市矢本東市民センター | 小松字下浮足100番地20 | 上河戸二、若葉、大溜、東大溜、あおい一、あおい二、あおい三、谷地の一部 |
第 4 投票区 | 下町地区学習等供用施設 | 矢本字町浦154番地 | 下町一、下町二、下町三、下町四、下町五、作田浦、下浦 |
第 5 投票区 | 関の内地区学習等供用施設 | 矢本字関の内55番地5 | 関の内一、関の内二、関の内三、南浦宿舎、自衛隊 |
第 6 投票区 | 鹿妻地区学習等供用施設 | 矢本字鹿石前116番地1 | 鹿妻一、鹿妻二、道地の一部 |
第 7 投票区 | 手招集会所 | 小松字堰の内2番地 | 上小松、沢田、前里、手招、前柳 |
第 8 投票区 | 東松島市農村婦人の家 | 小松字中砂利田29番地2 | 下小松、谷地の一部、五味倉 |
第 9 投票区 | 大曲地区学習等供用施設 | 大曲字筒場65番地1 | 貝殻塚一、貝殻塚二、貝田、筒場 |
第 10 投票区 | 横沼地区学習等供用施設 | 大曲字堺堀195番地4 | 上納、横沼東、横沼西、横沼一、横沼二、みそら |
第 11 投票区 | 北赤井地区学習等供用施設 | 赤井字寺67番地2 | 照井、御下、中東、寺、六槍、八幡、裏、横関 |
第 12 投票区 | 赤井地区体育館 | 赤井字川前四番100番地7 | 南一、南二、南四、南五、南六、南緑、南新一、南新二 |
第 13 投票区 | 川前集会所 | 赤井字新川前24番地10 | 南三、新川前、柳西 |
第 14 投票区 | 市営柳の目西住宅集会所 | 赤井字南一76番地105 | 柳北、柳上、柳下 |
第 15 投票区 | 東松島市大塩市民センター | 大塩字中沢26番地1 | 表、中、小分木、大島 |
第 16 投票区 | 東松島市塩入担い手センター | 大塩字南19番地1 | 裏一、裏二、小松台、塩入 |
第 17 投票区 | 小野地区学習等供用施設 | 小野字新町裏3番地 | 小野上、小野下、根古、高松、新田 |
第 18 投票区 | 西福田下集会所 | 西福田字古堂36番地2 | 西福田上、西福田下、肘曲 |
第 19 投票区 | 川下集会所 | 川下字内響131番地54 | 上下堤、川下 |
第 20 投票区 | 小野駅前地区集会所 | 牛網字駅前一丁目59番地1 | 往還上、往還下、平岡 |
第 21 投票区 | 東松島市野蒜市民センター | 野蒜ケ丘一丁目15番地1 | 浅井、中下、新町、亀岡東、亀岡西、亀岡南、野蒜ケ丘一、野蒜ケ丘二、野蒜ケ丘三、東名、新東名、大塚 |
第 22 投票区 | 宮戸地区復興再生多目的施設(旧宮戸市民センター) | 宮戸字川原5番地1 | 里北、里南、月浜、大浜、室浜 |
お問い合わせ先
東松島市
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-8143